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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300537(T2007−300537/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2720099号商標(以下「本件商標」という。)は、「ISP」の文字を横書きしてなり、平成3年12月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年3月12日に設定登録され、その後、平成19年3月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年5月2日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、旧第11類「マイクロチップ、半導体、半導体装置、デジタル・アナログ信号処理装置、デジタルインターフェース半導体装置、デジタルからアナログ及びアナログからデジタルへの単チャンネル及び複数チャンネルのコンバータ、移動体通信・携帯電話・マルチメディア電話・スマートフォン・ゲーム用コントローラ、ゲーム用コンソール・DVD・セットトップボックス・パーソナルビデオレコーダ・ラジオ・テレビジョン受信機・MP3プレーヤ・ラップトップコンピュータ・多機能周辺機器・画像化装置・スキャナ・全地球測位システム・衛星ナビゲーションシステム・デジタルカメラ・PDA・車載用娯楽装置等のポータブル機器用パワーコントロール装置、ステレオ音声デジタルコンバータ、前記商品の部品及び附属品、前記商品に類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

本件商標に係る商標権について、現在までに専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされた事実はなく、本件商標は、その指定商品中「マイクロチップ、半導体、半導体装置、デジタル・アナログ信号処理装置、デジタルインターフェース半導体装置、デジタルからアナログ及びアナログからデジタルへの単チャンネル及び複数チャンネルのコンバータ、移動体通信・携帯電話・マルチメディア電話・スマートフォン・ゲーム用コントローラ、ゲーム用コンソール・DVD・セットトップボックス・パーソナルビデオレコーダ・ラジオ・テレビジョン受信機・MP3プレーヤ・ラップトップコンピュータ・多機能周辺機器・画像化装置・スキャナ・全地球測位システム・衛星ナビゲーションシステム・デジタルカメラ・PDA・車載用娯楽装置等のポータブル機器用パワーコントロール装置、ステレオ音声デジタルコンバータ、前記商品の部品及び附属品、前記商品に類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、上記商品についての登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出している。

(1)本件審判の請求に係る商品について本件商標の使用をしていることの証拠として、乙第1号証及び乙第2号証を提出する。

(ア)乙第1号証について

乙第1号証は、「ISP駐車場管理システム」と称するカタログであって、その裏表紙の下端部右端付近に「ISP 05.09 Ku15」と記されていることより明らかなように、該カタログの印刷発行は2005年9月に行われており、該カタログを顧客に配布している。即ち、本件審判の請求の登録前3年以内に使用している。

(イ)乙第2号証について

乙第2号証は、「ISP駐車場管理システム 車番認識システム」と称するカタログであって、その裏面下端部右端付近に「車番読取06.02 Ku500」と記されていることより明らかなように、該カタログの印刷発行は2006年2月に行われており、該カタログを顧客に配布している。即ち、本件審判の請求の登録前3年以内に使用している。

(2)本件商標について

乙第1号証のカタログ表紙の上端左端部、第3頁の上部左端部、第4頁の上端左端部には「ISP駐車場管理システム」とあり、その他の個所においても「ISP」が用いられており、乙第2号証のカタログ表面上端左端部には「ISP駐車場管理システム車番認識システム」とあって、これらカタログにおいて使用されている「ISP」は、本件商標と同一又は社会通念上同一と認められるものである。

(3)本件商標の使用者について

乙第1号証のカタログ裏表紙、並びに乙第2号証のカタログ表面下端部及び裏面下端部左端付近より明らかなように、これらカタログは、商標権者たる「日本信号株式会社」によるものであり、即ち、これらカタログにおいて本件商標を使用している者は、商標権者である。

(4)本件審判の請求に係る指定商品について

本件審判の請求に係る指定商品は「マイクロチップ、半導体、・・・(中略)・・・デジタル・アナログ信号処理装置、・・・(中略)・・・前記商品に類似する商品」であるところ、「半導体」は類似群11C01に属し、「デジタル・アナログ信号処理装置」は類似群11B01に属し、その他の請求に係る指定商品にも類似群11C01又は11B01に属するものがあり、そしてこれら商品に類似する商品も請求に係る指定商品である。

(5)本件商標が使用されている商品について

(ア)乙第1号証のカタログ第9頁には、「パスカードゲートシステム」及び「パスカード判定機」が記載されており、その説明及び図より明らかなように、このパスカード判定機は、利用者にあらかじめ配布したパスカード(定期券)を読み取る装置であって、即ち「カード読み取り装置」(類似群11C01)である。また、該パスカード判定機が、ISP駐車場管理システムを構成するものであることは、上記カタログ第3頁の「CONTENTS」より明らかである。

(イ)乙第1号証のカタログ第9頁には「無線ゲートシステム」が記載されており、その説明及び図より明らかなように、この無線ゲートシステムは、駐車場利用者にあらかじめ貸与した無線式リモコンによって、利用者が駐車場のゲートの開閉を行う装置であって、「乗物用無線応用機械器具」(類似群11B01)又は「無線送信機」(類似群11B01)である。また、該無線ゲートシステムが、ISP駐車場管理システムを構成するものであることは、上記カタログ第3頁の「CONTENTS」より明らかである。

(ウ)乙第2号証のカタログには「車番認識システム」が記載されており、その説明及び図より明らかなように、これは自動車登録番号を認識するシステムであり、「進入車を車両センサーで認識後、ナンバーを読み取り、車番管理装置に伝送する」ものであって、「車番認識装置」である。かかる車番認識装置が類似群11C01に属する商品であることは、「コンピュータ用の個人識別(本人確認)用指紋認識装置」、「入室管理用の本人確認用指紋認識装置」及び「本人確認用指紋認識装置」が類似群11C01に属する商品であることより明らかである。

(6)日本国内における使用について

なお、乙第1号証及び乙第2号証のカタログは、いずれも日本語において記載されており、加えて、日本国内での支社、営業所等が記載されていることに鑑みれば、日本国内において使用されていることは明らかである。

(7)まとめ

以上のとおり、商標権者が、審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品について使用している。

したがって、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第2号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品の範疇に含まれるといえる商品「無線ゲートシステム」等について使用していたものと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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