結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28771(T2006−28771/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADALIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第7類、第17類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同18年12月27日付け手続補正書、同19年12月27日付け手続補正書及び同20年9月11日付け手続補正書により、最終的に、第1類「工業用接着剤」、第7類「包装用段ボール箱補強用及び開封用のテープや糸を取り付けるための機械及び同機械用テープ及び糸ディスペンサー」及び第17類「工業用熱溶解接着テープ,工業用補修テープ,工業用接着テープ」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第3336678号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4731088号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標に係る一部の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、その一部の商品・役務の表示が適切ではなく、その内容及び範囲が把握できないので、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。よって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記1のとおり補正された結果、全ての商品の内容が明確になり、また、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められる。
さらに、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成19年8月1日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同20年4月23日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由及び同法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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