結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「Provision」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険及び損害保険についての相談,保険情報の提供」を指定役務として、平成19年1月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『約款』の意味を有する英語『Provision』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Provision」の文字よりなるところ、たとえ、当該文字が、「用意、準備、供給、設備、(貯蔵した)食糧、(法律の)規定、条項」(研究社ユニオン英和辞典第2版 株式会社研究社発行)の意味を有する英語であるとしても、これに接する取引者、需要者が直ちにその意味を認識、理解することができるほど親しまれている語とは認められないから、前記文字を本願指定役務に使用しても、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるものとは認め難く、本願の指定役務の質等を、直接的、かつ具体的に表示したものともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Provision」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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