結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ビーエフ」の文字を標準文字で書してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月11日付け手続補正書により、第8類「理容用はさみ,美容用はさみ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビーエフ』の文字を標準文字で書してなるところ、これよりは、ローマ文字の2文字の組合せ『BF』の表音を表したものと容易に想起させるものである。そして、指定商品との関係、特に手動利器を含む機械の分野においては、ローマ文字2字の組合せは一般に商品の型式・品番・規格等を表すための記号・符号として取引上、普通に採択使用されているのが実情である。そうとすると、本願商標は、商品の記号・符号の一類型の表音を表したにすぎないと認められるものであるから、これを本願指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を有しない、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ビーエフ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字からは、直ちに原審説示の如く、ローマ文字「BF」の表音を片仮名文字で表したものとは認識されず、特段の意味を看取させない一種の造語として認識されるというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ビーエフ」の文字が、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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