結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11402(T2008−11402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディシナリースキンケア」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年10月24日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」に補正され、さらに、当審における同20年7月11日付け提出の手続補正書により、第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」及び第5類「スキンケア用薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『衛生的な』等の意味を有する英語の『Medicinaly』の表音を表記した『メディシナリー』の文字と、『肌の手入れ』の意味を有する親しまれた外来語である『スキンケア』の文字とを一連に『メディシナリースキンケア』と標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中の『せっけん類,化粧品,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ』等に使用しても『衛生的なスキンケア商品』であることを認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容・用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「メディシナリースキンケア」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「メディシナリー」の文字について、原審において、「衛生的な」等の意味を有する英語「medicinaly」の表音であると判断しているが、当該綴り字の語は辞書類等に記載されていないことから、全体として、原審説示の「衛生的なスキンケア」の如き意味合いは生じ得ないものである。
そして、「メディシナリー」の文字は、「医薬として,医薬で」の意味を有する英語「medicinally」(株式会社研究社 リーダーズ英和辞典第8刷)に照応する表音と認められることから、本願商標は、全体として、請求人が説示する「薬のように効くスキンケア」、すなわち「医薬としてのスキンケア」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することもできず、また、「医薬としてのスキンケア」の意味合いを表す語としては、一般に、「薬用スキンケア」あるいは「メディカルスキンケア」の語が用いられている実情にあることが認められる。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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