結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14540(T2008−14540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「招福」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月20日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年1月22日付け手続補正書により、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2033007号商標(以下「引用商標」という。)は、「招福巻」の文字を縦書してなり、昭和59年1月31日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体に照応して「ショウフク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「ショウフクマキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「巻」の文字が「巻くこと。巻いたもの。」を意味する語(株式会社岩波書店発行 広辞苑 第6版)であるとしても、当該文字は、例えば「海苔巻,鉄火巻,春巻」等のように他の語と結合されることによりいわゆる巻物の名称を表すものであるから、該文字自体が単独で直ちに原審説示の如き意味合いを表示する語とはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示する語ともいえないものである。
そうとすると、引用商標は、全体として特定の概念を有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、構成文字全体に照応して「ショウフクマキ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より、「ショウフク」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するとした原審の判断は妥当ではない。
また、外観については、各々の構成態様よりすれば、明かな差異を有するものであり、相紛れるおそれがなく、観念については、本願商標は「福を招く」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは、特定の概念は生じないこと、前記のとおりであるから比較することはできない。
よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。