結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28091(T2007−28091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カスタマイズCD」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同19年1月10日付け手続補正書が提出されたところ、当該補正書は要旨を変更するもの(指定商品の拡大)との理由により補正却下の決定があり、既に確定したものである。
その後、当審における同20年7月28日付け手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「録音済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な音楽」及び第41類「通信ネットワークを用いて行う音楽の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4337539号商標は、「カストマイズおまかせパック」の文字を標準文字で表してなり、平成9年8月27日登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年11月19日に設定登録されたものである(以下、「引用商標」という。)。
本願商標は、前記1のとおり「カスタマイズCD」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カスタマイズ」が片仮名文字で、「CD」が欧文字であったとしても、各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「カスタマイズシィーディー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「CD」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「カスタマイズ」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、ほかに、該「カスタマイズ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「カスタマイズシィーディー」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標より単に「カスタマイズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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