結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7922(T2008−7922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家族想」の漢字を標準文字で書してなり、第45類「葬儀の執行,葬儀のための施設の提供」を指定役務として、平成19年4月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4518572号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「かぞくそう」の平仮名文字及び「花族葬」の漢字を二段に併記してなり、平成12年7月21日に登録出願、第42類「葬儀の執行」を指定役務として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、「家族想」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「カゾクソウ」又は「カゾクオモイ」の称呼を生じ、「家族を想うこと」程の観念を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「かぞくそう」及び「花族葬」の文字からなるところ、上段に書された「かぞくそう」の平仮名文字が、下段に書された漢字の読みを特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これより「カゾクソウ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であって、かつ、何らの観念も想起させない造語といえるものである。
そうすると、両商標は、「カゾクソウ」の称呼を共通にするものである。
ところで、最高裁昭和39年(行ツ)第110号判決によれば、「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであり、それには、そのような商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」旨判示されている。
そこで、これを本件についてみるに、本願商標と引用商標の外観は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明らかな差異を有するものである。
また、観念については、本願商標が「家族を想うこと」程の観念を直ちに把握し得るものであるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語というべきであるから、観念上、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ「カゾクソウ」の称呼を共通にするとしても、両商標は外観及び漢字の有する字義の相違等により明らかな差異を有しており、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。