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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標類否と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29034(T2007−29034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29034(T2007−29034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類否と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29034(T2007−29034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類否と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTLINE」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2005年2月10日ドイツ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成17年8月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年7月25日付け手続補正書により、第7類「船舶用エンジン及び推進装置の制御又は監視装置,船舶用エンジン及び推進装置の制御又は監視するためのモニター,原動機及びその部品(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く。)を除く。)並びにその部品及び附属品,直流電動機(陸上の乗物用の直流電動機(その部品を除く。)を除く。)並びにその部品及び附属品,交流発電機並びにその部品及び附属品,直流発電機並びにその部品及び附属品,発動機(陸上の乗物用のものを除く。)及びその部品及び附属品」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」及び第12類「船舶の舵取り装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品の表示を含み、また、当該商品の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項又は第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2722576号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3333882号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4459355号商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(前記2(1))は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成20年3月26日に、存続期間満了により登録の抹消がなされている。

同じく引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、平成18年12月21日にされているものである。

同じく引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「測定機械器具,配電用または制御用の機械器具,検出器,電気通信機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年2月8日になされており、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されたことから、引用商標3の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と、引用商標3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品についてお互いに類似しないものとなった。

以上の結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(前記2(2))は解消した。

(3)むすび

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったものであり、また、同法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これらを理由に、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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