結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『松尾』のローマ文字表記である『MATSUO』の文字と当該文字の下部に4本の横線を表して、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、「MATSUO」の欧文字が我が国のありふれた氏の一つである「松尾」をローマ字表記したものであることは容易に理解されるものである。
しかしながら、本願商標は、該欧文字を単に白抜きのゴシック体で表したものではなく、「MATSUO」の欧文字をゴシック体の籠字風に表し、薄墨色の色彩を施した上に、文字のおよそ三分の一程度の位置に、各文字の間を交互に貫くような4本の細い線を表してなるものであるから、該欧文字部分と4本の細い横線は、視覚上まとまりよく一体的に表してなる特徴を有する固有の商標とみるのが相当である。
そして、このような文字のデザイン手法からなる商標が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に用いられているとはいえないものであり、これを本願の指定商品に使用したときには、その特異な構成態様から十分自他商品の識別標識としての機能を発揮するとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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