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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16125(T2008−16125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Silver-Blade」の文字よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成19年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1602097号商標は、「Blade」及び「ブレード」の各文字を上下二段に書してなり、昭和49年2月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年7月28日に設定登録され、その後、平成5年12月22日及び同15年7月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、その後、同17年6月1日に指定商品を第28類「ゴルフクラブ」に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Silver-Blade」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「シルバーブレード」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、観念においては、「銀の刃、銀色の刃」程の意味合いを理解させるものである。

そして、たとえ、その構成中の「Silver」の文字部分が、「銀、銀色」等の意味を有する英語で、指定商品「運動用具」との関係では、商品の色彩等を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、殊更「Silver」の文字部分を省略して、構成中の「Blade」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

また、その他構成中の「Blade」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

さらに、本願商標は、請求人のホームページのゴルフ関連商品情報によれば、本願商標と同じ態様をもって使用されている事実も認め得るところである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シルバーブレード」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標が、その構成中の「Blade」の文字部分より、「ブレード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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