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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26466(T2006−26466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SONY」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願、その後、指定商品については、同18年11月29日付け及び同19年8月30日付けの手続補正書をもって、最終的に当審において、同20年8月22日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商中、『トゥイーター,PCカメラ,未記録のビデオカセット,未記録のデジタルビデオカセット,事務用複写機』については、その内容及び範囲が不明確であり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものとは認められない。したがって、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第9類の商品を指定したものとなった。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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