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Trademark Appeal Case

商標の識別力と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−34508(T2007−34508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホットペッパー」の片仮名文字と「Hot Pepper」の欧文字を二段に併記してなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月4日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年9月4日付け及び同年12月21日付け手続補正書により、最終的に第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ミートパイ,ラビオリ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、ナス科トウガラシ属の植物の総称である『とうがらし』を意味する片仮名『ホットペッパー』及び欧文字『Hot Pepper』の文字を書してなるところ、『とうがらし』の実は乾燥して香辛料とし、これを使用した加工品が多く販売されている実情や、その木が観賞用の植物として取引されている実情があることから、これをその指定商品中『冷凍とうがらし,加工とうがらし,とうがらし粉,その他のとうがらしを使用した加工品(例えば、「とうがらしを使用した加工野菜・お茶漬けのり・ふりかけ・茶・菓子・調味料・ビール・洋酒」等),とうがらしの盆栽』に使用するときは、その商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホットペッパー」及び「Hot Pepper」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中「Hot Pepper」の文字が、原審説示のとおり「トウガラシ(の実)」を意味する英語であるとしても、前記1のとおり、その指定商品について補正がなされた結果、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、もはや、これが直ちに本願商標の指定商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者に認識されるものとは認め難いところである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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