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Trademark Appeal Case

商標権満了と審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301095(T2007−301095/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条に基づき、登録第3335227号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日 平成19年9月10日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同19年7月25日に存続期間満了により、本商標権の登録を抹消する旨の登録が同20年3月26日になされていることを確認し得た。

そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものに帰するものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。

してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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