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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と指定商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28231(T2006−28231/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28231(T2006−28231/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と指定商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28231(T2006−28231/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーフロー」の片仮名文字と「SUPER FLOW」の欧文字を二段に横書きしてなり、第11類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成16年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成19年3月7日付け手続補正書をもって「純水製造装置・工業用水用浄水装置・上水用浄水装置・その他の浄水装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第447660号商標は、「FLOW」の文字と「フロー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和28年7月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年7月14日に設定登録され、その後、指定商品中の「化学機械」についての登録は、昭和60年7月31日付けの審決により取り消され(昭和60年12月24日確定の登録)、また、同じく「高水圧又は研磨剤により紙・食品・ゴム・コンクリート・金属・石・ガラス・合成材料・エンジン・その他の機械を切断し・研磨し又は洗浄する機械及びこれらに類似する商品」についての登録は、平成8年10月14日付けの審決により取り消され(平成9年2月25日確定の登録)、さらに、平成20年3月19日に、指定商品を第7類「荷役機械器具(動く歩道・自動倉庫・電力起重機を除く。),漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,半導体製造装置,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具(手動工具に当たるものを除く。),乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用電気掃除機,芝刈機,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(2)登録第4085408号商標は、「DCP−SUPERFLOW」の文字を横書きしてなり、平成8年3月21日に登録出願、第7類「撹拌ミル,その他の化学機械器具」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり、「純水製造装置・工業用水用浄水装置・上水用浄水装置・その他の浄水装置」と補正されたものである。そして、該商品中の「純水製造装置」は、請求人の提出に係る甲第10号証ないし甲第12号証及び職権による調査によれば、以下のとおりである。

「現代商品大辞典 新商品版」(昭和61年10月18日、東洋経済新報社発行、甲第10号証)によれば、これに記載の「純水製造装置」は、商品の分類(項目)からみると、「産業用機械」の下位概念である「水処理機器」及びその下位概念である「産業用水設備」の概念に属する商品として位置づけられている。また、上記「水処理機器」の下位概念には、「産業用水設備」のほか、「上水道施設」、「下水道施設,中水道施設,下水高度処理施設」、「産業用排水処理設備」、「病院用水処理装置」及び「火力・原子力発電所水処理設備」が並列的に記載されていることが認められる。

一方、「日本標準商品分類(第3版)」(平成8年9月、財団法人全国統計協会連合)によれば、これに記載の「純水製造装置」は、商品分類(項目)からみると、分類番号43 91721として、「その他の産業用機器(分類番号43)」の下位概念である「半導体製造装置」及びその下位概念である「半導体製造用関連装置」の概念に属する商品として、位置づけられている。

また、栗田工業株式会社のホームページ(甲第11号証)によれば、「純水装置/イオン交換樹脂、逆浸透膜(RO膜)を用いて水中のイオン成分を除去し、純水を製造する装置です。純水は製品仕込水、精密洗浄用水、加湿システム用水など多彩な用途に使用できます。」、「用途例 ボイラ用水/半導体製造用水/精密工業用洗浄用水」等の記載が、さらに、日本練水株式会社のホームページ(甲第12号証)によれば、「CNT型カウンタック(標準型向流再生式純水装置)」の用途として、「ボイラ給水、半導体、電子工業、清涼飲料、食品加工、醸造工業、写真工業、メッキ工業製薬、化粧品etc.」等の記載が認められる。

以上の記載によれば、「純水製造装置」は、商品分類上、「水処理機器」又は「半導体製造装置」の範疇に属する商品と位置づけられる商品であり、かつ、広範な用途に利用される商品と認められる。

そして、本願商標に係る指定商品中の「純水製造装置」は、前記のとおり、「純水製造装置・工業用水用浄水装置・上水用浄水装置・その他の浄水装」と表示されていることから、これを「浄水装置」の一つとして捉えることができる。

してみると、引用商標に係る指定商品には、本願商標に係る指定商品と同一又は類似の商品が含まれていないことは、前記2の記載より明らかであるから、本願商標と引用商標は、商標の類否について論ずるまでもなく、使用する商品において非類似のものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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