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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の一体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−35469(T2007−35469/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−35469(T2007−35469/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−35469(T2007−35469/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「匠ウェブショップ」の文字と「TAKUMI WEB SHOP」の文字とを上下二段に書してなり、第35類「インターネットにおけるホームページの広告用スペースの貸与」、第36類「商品代金の徴収の代行」及び第39類「車輌による輸送 」を指定役務として、平成19年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4572344号商標及び登録第5088233号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『タクミ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「匠ウェブショップ」の文字と「TAKUMI WEB SHOP」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「匠ウェブショップ」と下段の「TAKUMI WEB SHOP」の各構成文字が、同じ大きさで、かつ、上段と下段のそれぞれの文字列の長さを同じくし、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、そこから生ずる称呼も「タクミウェブショップ」と、やや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標の構成中「匠」及び「TAKUMI」の文字は、「職人。職工。技芸にすぐれた人。」を意味する語(広辞苑第5版)とそれをローマ字表記したものであり、また、「ウェブショップ」及び「WEB SHOP」の各文字からは、「インターネット上の店」の意味合いを看取させるものであり、実際に、インターネットを通して商品を販売する際の店舗の名称の一部に使用されている事実はあるものの、これらの文字を結合した「匠ウェブショップ」及び「TAKUMI WEB SHOP」の文字全体よりは、「職人のインターネット上の店」、すなわち、「職人の手に成る各種商品を取り揃え、インターネット上において販売する店」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そうとすると、本願商標は、その外観及び称呼のみならず、上記意味合いを認識させるものであって、その観念上においても一体不可分のものとして把握し、認識されるものであるから、その構成文字に相応して、「タクミウェブショップ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「タクミ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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