結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35469(T2007−35469/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「匠ウェブショップ」の文字と「TAKUMI WEB SHOP」の文字とを上下二段に書してなり、第35類「インターネットにおけるホームページの広告用スペースの貸与」、第36類「商品代金の徴収の代行」及び第39類「車輌による輸送 」を指定役務として、平成19年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4572344号商標及び登録第5088233号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『タクミ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「匠ウェブショップ」の文字と「TAKUMI WEB SHOP」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「匠ウェブショップ」と下段の「TAKUMI WEB SHOP」の各構成文字が、同じ大きさで、かつ、上段と下段のそれぞれの文字列の長さを同じくし、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、そこから生ずる称呼も「タクミウェブショップ」と、やや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中「匠」及び「TAKUMI」の文字は、「職人。職工。技芸にすぐれた人。」を意味する語(広辞苑第5版)とそれをローマ字表記したものであり、また、「ウェブショップ」及び「WEB SHOP」の各文字からは、「インターネット上の店」の意味合いを看取させるものであり、実際に、インターネットを通して商品を販売する際の店舗の名称の一部に使用されている事実はあるものの、これらの文字を結合した「匠ウェブショップ」及び「TAKUMI WEB SHOP」の文字全体よりは、「職人のインターネット上の店」、すなわち、「職人の手に成る各種商品を取り揃え、インターネット上において販売する店」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そうとすると、本願商標は、その外観及び称呼のみならず、上記意味合いを認識させるものであって、その観念上においても一体不可分のものとして把握し、認識されるものであるから、その構成文字に相応して、「タクミウェブショップ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「タクミ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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