Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900547(T2007−900547/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5074125号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年12月30日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同18年6月13日に登録出願、「Hishine」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類「歯科用材料,歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,歯科用ワックス,人工歯用材料,薬剤,歯科用研磨剤,消化器官用薬剤,口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤,歯科用剤,虫歯予防剤,医療用洗浄剤,外皮用薬剤,殺菌消毒剤,消炎剤,鎮痛剤,歯科用つや出し研磨剤,入れ歯用つや出し研磨剤」及び第3類並びに第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月31日に設定登録されたものである。
2 引用商標
請求人が引用する登録第2461636号商標(以下「引用商標」という。)は、「シャイン」の片仮名文字と「SHINE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年5月18日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年10月8日に商標権存続期間の更新登録、さらに、同14年10月23日に、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第1類、第2類、第3類、第4類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類並びに第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
3 本件登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「Hishine」の文字よりなるものであるが、これをその指定商品中の「薬剤」に使用すれば、自他商品識別標識となる部分は、「shine」にあり、これから「シャイン」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「シャイン」の称呼を共通にする類似の商標であって、その指定商品も類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中、第5類「薬剤,消化器官用薬剤,口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤,歯科用剤,虫歯予防剤,医療用洗浄剤,外皮用薬剤,殺菌消毒剤,消炎剤,鎮痛剤」について、取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は、「Hishine」の欧文字からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Hi」の文字部分が「高い、高価な、高級な等」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の等級や品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイシャイン」の称呼のみを生ずものであって、特定の観念の生じない造語からなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「光る、輝く、輝き」等の意味を有する英語「SHINE」の欧文字とその表音表記と認められる「シャイン」の片仮名文字からなるものであるから、これからは、「シャイン」の称呼及び「光る、輝く、輝き」程の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「ハイシャイン」の称呼と引用商標から生ずる「シャイン」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼の識別において重要な位置を占める語頭部分における「ハイ」の音の有無という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼した場合であっても、明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、本件商標が格別の観念の生じない造語であるから、観念において比較すべきところがなく、さらに、外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念の何れからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、その指定商品中、申立てに係る商品について商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。