Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900593(T2007−900593/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5081393号商標(以下「本件商標」という。)は、「draper」の文字を横書きしてなり、平成19年3月6日に登録出願され、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物」を指定商品として平成19年10月5日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第5068304号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年11月8日に登録出願され、第18類「スペイン産の皮革,スペイン産のハンドバッグ,スペイン産のスーツケース,その他のスペイン産のかばん類,スペイン産の札入れ,その他のスペイン産の袋物,スペイン産の携帯用化粧道具入れ,スペイン産のかばん金具,スペイン産のがま口口金,スペイン産の傘,スペイン産のステッキ,スペイン産のつえ,スペイン産のつえ金具,スペイン産のつえの柄,スペイン産の乗馬用具,スペイン産の愛玩動物用被服類,スペイン産の皮革製包装用容器」を指定商品として平成19年8月3日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは類似するものであり、両商標は共に「かばん類、袋物」を指定商品とするものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「ドレイパー」と発音され、「生地屋、呉服屋」等の意味を有する英語を表したものと認められるから、これより「ドレイパー」の称呼及び「生地屋、呉服屋」の観念を生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に不可分一体のものとして認識されるべき格別の理由を見出し難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、読み易い文字部分より生ずる称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。そこで、上記文字部分についてみると、「drap」の文字が大きく顕著に表され、該「dra」の文字部分の下に小さく「barcelona」の文字が横書きされているところ、該「barcelona」の文字は指定商品との関係において商品の生産地を表示したものと認識されるものであって、それ自体は自他商品の識別力が無いか極めて弱いものであるから、「drap」の文字部分が自他商品識別のための要部というべきであり、これより単に「ドラップ」の称呼を生ずるものというべきである。
しかして、本件商標から生ずる「ドレイパー」の称呼と引用商標から生ずる「ドラップ」の称呼とは、構成音数を異にするばかりでなく、第1音「ド」以外の音を悉く異にするものであり、相紛れることなく容易に区別し得るものである。
なお、本件商標を構成する英単語がそれ程知られていないことから、仮に本件商標から「ドラッパー」の如き称呼が生ずるとして、これと引用商標から生ずる「ドラップ」の称呼とを比較したとしても、両者は、構成音数を異にし、末尾部分において「パー」と「プ」の音が相違しているものであり、しかも相違する「パ」と「プ」の音は帯有する母音が異なるばかりでなく、前者が長音を伴い、強くかつ長く響く音であるのに対し、後者は打ち切るように詰まる音であるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が相違し、明瞭に区別することができるものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、引用商標中の「drap」の文字は英単語には見られない綴りであって、これよりは親しまれた既成の観念を想起し得ないものであるし、引用商標全体をもってしても既成の観念を有する事物・事象を表したものとはいえないから、観念上両商標を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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