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Trademark Appeal Case

「Primary」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900594(T2007−900594/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5081974号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5081974号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年11月28日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として平成19年10月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標を構成する「Primary」の語は、その指定商品との関連において、その商品群を初めて使用する人のためにお試し用としてセットされたものを「プライマリーセット」と称して使用される例をはじめ、「第一の、最初の、主要な、基本の」等の意味合いから本件商標の指定商品の品質を表す語として使用されているものであるから、本件商標は、その指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、筆記体風にやや図案化された「Primary」の文字を横書きしてなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「プライマリーセット」の文字をはじめ、本件商標を構成する「Primary」の文字が指定商品を扱う業界において普通に使用されている旨主張し証拠を提出しているので、以下検討する。

確かに、申立人の提出に係る証拠によれば、商品「化粧品」について「プライマリーセット」や「プライマリーキット」の文字が使用されている例が散見されるが、その意味合いは必ずしも明確ではなく、商品の品質、用途等を具体的に表示したものとして認識し理解されるものとまではいえない。一方、「約1週間、お試しいただけます」の表題の下に「Trial Set/トライアルセット」と表示した例(甲第6号証)、「無添加自然化粧品『プライマリー』トライアルセット」、「・・・無添加自然化粧品『プライマリー』。トライアル3点セットをアンケートにお答え頂いた方から抽選で30名様にプレゼント。」などの記載(甲第4号証)も見られることからすると、むしろ、「トライアルセット」の語が、申立人の主張する「その商品群を初めて使用する人のためにお試し用としてセットされたもの」の意味合いで使用されているものと推認される。

そして、「Primary」が「第一の、最初の、主要な、基本の」等の意味を有する英語であることは、申立人の述べるとおりであるが、「primary」又は「プライマリー」の文字が本件商標の指定商品の品質等を具体的に表す語として使用されている例は、申立人の提出に係る証拠を精査してみても見出すことはできない。

他に、本件商標が、その指定商品の品質等を表示したものとして認識されるべき格別の理由を発見することができない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質等を表示したものとして認識し理解するものとはいい難く、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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