Trademark Appeal Case
著名商標と結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900006(T2008−900006/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5082219号商標(以下「本件商標」という。)は、「モービルコンビ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年10月31日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年10月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第15号について
「Mobil(モービル)」(以下「申立人商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)及びそのグループ会社がその業務に係るガソリンスタンド、ガソリンスタンド等で販売される燃料、潤滑油などの石油製品等について使用され、世界的に著名となっている商標であるところ、本件商標は、世界的に著名な申立人商標をその構成中に含んでなるものである。また、本件商標の指定商品は、申立人商標が使用される商品等ときわめて密接な関係を有するものである。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本件商標中に含まれる「モービル」は、申立人商標として著名であるから、申立人グループが世界各国で提供する商品であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
「Mobil」の文字よりなる申立人商標が、「モービル」と称呼され、申立人の業務に係る商品、特に、ガソリン等石油製品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていることは、申立人の提出した甲第6号証ないし甲第8号証及び甲第11号証によっても認めることができる。
一方、本件商標は、前記1のとおり、「モービルコンビ」の文字を書してなるものであり、商品区分第12類に属する、いわゆる作業用の特殊自動車を指定商品とするものである。
そして、本件商標を構成する上記「モービルコンビ」の文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書してなるものであって、「モービル」と「コンビ」の各文字との間の結合状態はきわめて強固であるところから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。
仮に、本件商標中の「モービル」の文字部分に着目される場合があるとしても、該文字部分は、指定商品との関係からみれば、「動きやすい、可動性の」等を意味する英語「mobile」、あるいは「自動車」を意味する英語「automobile」の略語である「mobile」を片仮名表記したものと容易に理解されるというのが相当である。
したがって、本件商標は、これに接する需要者をして、これより申立人又は申立人と何らかの関係を有する者とのつながりを想起させる要因が存在するものと認めることはできない。
そうすると、本件商標は、申立人商標をその構成中に含んでなるものではなく、申立人商標とは、商標それ自体全く異なるというべきものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記(1)認定のとおり、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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