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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900028(T2008−900028/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5089697号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5089697号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成18年5月9日に登録出願、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査・調査又は研究」を指定役務として、同19年11月9日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

申立人(オメガ・エス アー(オメガ・アーゲー)(オメガ・リミテッド))は、世界的に著名な、時計、装飾品、化粧品等の製造・販売会社である。

申立人の正式名称である「OMEGA SA(OMEGA AG)(OMEGA LTD)」は、申立人の著名な名称であり、「OMEGA」又は「オメガ」は、申立人の著名な略称である。

本件商標は、申立人の著名な略称である「OMEGA」及び「Ω」含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、黒く塗りつぶした横長長方形内に白抜きで「OMEGA」の欧文字及び「study」の欧文字を二段に書し、さらに、当該「OMEGA」の文字に重なるようにギリシア語アルファベット最後の文字「Ω」をやや右傾斜に配してなるものである。

しかして、「OMEGA」の文字及び「study」の文字は、その大きさに二倍程度の相違があるとしても、外観上まとまりよく表されている。

また、「OMEGAstudy」より生ずると認められる「オメガスタディ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、「OMEGAstudy」の文字は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

また、「OMEGA」及び「オメガ」が、申立人の業務に係る商品「時計」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、「OMEGA」及び「オメガ」の語は、申立人の創造に係る造語ではなく、我が国においては、「ギリシャ語アルファベットの最終文字」としてもよく知られている。

さらに、本件商標の指定役務「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査・調査又は研究」と申立人の業務に係る商品「時計」とは、密接な関係にあるとはいえない。

以上の点を併せ考慮すれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者が、本件商標中の「OMEGA」の文字部分を申立人の著名な略称として認識し把握することはないというのが相当である。

また、「Ω」の文字は、ギリシャ語アルファベットの一つであって、名称とも略称ともいうべきものではない。

そうとすれば、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものというべきではない。

(2)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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