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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900030(T2008−900030/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5084620号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5084620号商標(以下「本件商標」という。)は、「アフタドリンク」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年11月22日に登録出願、第5類「食餌療法用飲料,アミノ酸・ローヤルゼリー等の成分を配合してなる滋養強壮ドリンク剤,その他の滋養強壮ドリンク剤,栄養補給用ドリンク剤,滋養強壮ドリンク剤用発泡性錠剤,粉末状滋養強壮ドリンク剤,薬用ドリンク剤」、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同19年10月19日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する国際登録921289号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、2006年10月16日にベネルクス商標庁へしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して、2007年4月5日に国際登録、第33類「Alcoholic beverages,namely a coffee liqueur.(和訳 アルコール飲料、すなわちコーヒーリキュール)」を指定商品として、平成20年4月4日に設定登録されたものである。

なお、申立人は、引用商標の指定商品の表示を、「Alcoholic beverages(except beers)」(アルコール飲料(ビールを除く。))と記載しているが、該表示は誤記と認められる。以下、同様。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標「AFTER」の称呼「アフター」の称呼及び観念「・・・の後で」と同じ称呼及び観念を生ずる類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品と類似の商品を指定するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、その指定商品「Alcoholic beverages,namely a coffee liqueur.(和訳 アルコール飲料、すなわちコーヒーリキュール)」について使用される商標として、取引者・需要者間で周知著名である。

他方、本件商標は、その構成中「ドリンク」の部分は、「飲料」「飲むもの」の意味を想起するものであるから、要部観察の結果、「アフタ」の称呼が生じ、また、「アフタ」は、英語「AFTER」を音訳したものと認識されるものであるから、英語「AFTER」と同様に、「・・・の後で」の観念を生じる。

そうすると、本件商標は、引用商標「AFTER」の称呼「アフター」の称呼及び観念「・・・の後で」と同じ称呼及び観念を生ずる類似の商標である。

また、本件商標の指定商品は、飲料であることから、本件商標に接した取引者・需要者は、それらの商品が申立人の取り扱いに係る商品であるか、あるいは、申立人と何らかの関係にある者の取り扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)結論

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同法第4条第1項第15号に該当するので、同法第43条の3の規定により、指定商品のすべてについて、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「アフタドリンク」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、全体にまとまりよく、同書、同大、等間隔に表されてなり、これより生ずる「アフタドリンク」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、これを殊更「アフタ」と「ドリンク」とに分離して観察しなければならない格段の理由は見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して、「アフタドリンク」の称呼のみを生ずる、特に観念の生じない造語よりなるものというを相当とする。

他方、引用商標は、別掲(1)に示したとおり、黒地の縦長矩形内に、3本の白抜きの線で描かれた「U」のアルファベットを逆さ(以下「逆さU」という。)にした図形を配し、そして、「逆さU」中央に、その内側2本の白抜きの線を切断するかの如く、3本の白抜きの線で描かれた「AFTER」の文字を配した構成よりなるところ、顕著に大きく書された「AFTER」の文字部分は、「逆さU」の図形部分から独立して看取されるものである。

そうとすると、引用商標は、「AFTER」の文字部分に相応して、「アフター」の称呼及び「・・・の後で」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、それぞれの構成に照らし、外観上明らかに相違するものであり、また、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語であるから、両者は比較することができない。

さらに、称呼においては、本件商標から生ずる「アフタドリンク」の称呼と、引用商標から生ずる「アフター」の称呼とは、その構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。

しかして、本件商標の指定商品は、前記1のとおりの商品であるのに対し、引用商標の指定商品は、「アルコール飲料」の範ちゅうに属する商品であるから、その用途、品質、流通経路等が明らかに相違し、本件商標と引用商標とは、その指定商品においても類似しないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれにおいて相紛れるおそれはなく、指定商品においても類似しない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、充分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人は、引用商標が、「Alcoholic beverages,namely a coffee liqueur.(和訳 アルコール飲料、すなわちコーヒーリキュール)」について使用される商標として、取引者・需要者間で周知著名である旨主張しているが、周知著名性を裏付ける証拠を何ら提出していないから、この点についての主張も採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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