sokuhyo

Trademark Appeal Case

ラウンドソールの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900457(T2007−900457/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5056346号商標の指定商品中、「履物,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5056346号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラウンドソール」の片仮名文字と「ROUND SOLE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年2月17日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録はその指定商品中「履物,運動用特殊靴」について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第26号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成20年5月7日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

(1)本件商標は、「円、丸いもの」を意味する英語の「ROUND」と「足の裏、底」を意味する英語「SOLE」の文字とを連綴してなる「ROUND SOLE」の欧文字とその表音片仮名表記と見られる「ラウンドソール」の片仮名文字よりなるものであるところ、申立人の提出に係る甲各号証を徴するに、以下の事実が認められる。

(2)ホームページにおける記載事実について

(ア)ネットショップMITSUKIのホームページ(写)(甲第2号証)には、「ラウンドソール」の語が「スニーカー」について使用されている。

なお、上記ホームページのアドレスは、「http://www.mitsuki.biz/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=Z07193490」。

(イ)Step/JAPANホームページ(写)(甲第3号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズ」について使用されている。

なお、上記ホームページのアドレスは、「https://www.step-japan.jp/spcatalog/index.php?cPath=2_6_29」。

(ウ)スーパーデリバリーホームページ(写)(甲第4号証)には、「ラウンドソール」の語が「サンダル」について使用されている。

なお、該商品の商品説明として、「履くだけで軽い運動後の爽快感!エステストレッチサンダル(千趣会オリジナル) 」の見出しの下に「つま先上がりのラウンドソールで履くだけで運動効果」旨記載されている(http://www.superdelivery.com/j/r/pd_p/649334/)。

(エ)お台場ネットホームページ(写)(甲第5号証)には、「Terminos especificos de cada sector業種別専門用語」の見出しの下、「履き物」の項に「Suela redonda ラウンドソール」が記載されている(http://suzuki.888j.net/spain/business_spanish.html)。

(オ)Yahoo!ショッピングホームページ(写)(甲第6号証)には、「ラウンドソール」の語がタウンシューズについて使用されている。

なお、「プーマ タロワ Mパープル/Dパープル/Pカーネーション PUMA」の商品説明として「無駄を削ぎ落とすことで超軽量を実現し、タウンユースとして活用しやすいラウンドソールと細身のフォルムが爽やかさを際立たせています。」旨記載されている(http://store.shopping.yahoo.co.jp/pistacchio/18121015.html)。

(3)株式会社アシックス発行のカタログにおける記載事実について

(ア)「2002/SPRING & SUMMER/ATHLETIC SHOES & SPORTS EQUIPMENT /asics(カタログの第26頁(写))」(甲第7号証)には、「ラウンドソール」の語が「ハンマー投用シューズの底の形状」について使用されている。

(イ)「2002/SPRING & SUMMER/ATHLETIC SHOES & SPORTS EQUIPMENT /asics(カタログの第30頁(写))」(甲第8号証)には、「ラウンドソール」の語が「ハンマー投用シューズの底の形状」について使用されている。

(4)ミズノ株式会社発行のカタログにおける記載事実について

(ア)「MIZUNO/’82 TRACK & FIELD(カタログの第1頁(写))」(甲第9号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(イ)「MIZUNO/’84 M−LINE/SPORTS SHOES(カタログの第34頁、第35頁(写))」(甲第10号証)には、「ラウンドソール」の語が、「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

なお、該商品の商品説明として、「美津濃独自のラウンドソール」の見出しの下に「ラウンドソールは、ソール曲面に対して垂直についているスパイクピンがトラック面を常に直角にとらえ、体重負荷の移動がよりスムーズ。独自のスパイクピンの配列とあいまって、キック力を存分に引き出します。」と記載されている。

(ウ)「MIZUNO/2000/TRACK & FIELD(カタログの第6頁(写)」(甲第11号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(エ)「2001/FOOTWEAR CATALOG/MIZUNO(カタログの第6頁(写))」(甲第12号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(オ)「2002/FOOTWEAR CATALOG/MIZUNO(カタログの第5頁(写))」(甲第13号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(カ)「2003/FOOTWEAR CATALOG/MIZUNO(カタログの第5頁、第6頁(写))」(甲第14号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(キ)「2004/TRACK & FIELD/ROADRACING & RUNNING/MIZUNO(カタログの第51頁、第52頁(写))」(甲第15号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(ク)「2005/TRACK & FIELD/ROADRACING & RUNNING/MIZUNO(カタログの第5頁、第6頁(写))」(甲第16号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(ケ)「2006/TRACK&FIELD/MIZUNO(カタログの第3頁、第5頁、第6頁(写))」(甲第17号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(コ)「’07/FOOTWEAR/CATALOG/SPRING & SUMMER/MIZUNO(カタログの第3頁、第5頁、第6頁(写))」(甲第18号証)には、「ラウンドソール」の語が「陸上競技用シューズの底の形状」について使用されている。

(サ)「MIZUNO/2000/TABLE TENNIS(カタログの第2頁、第3頁(写))」(甲第19号証)には、「スーパーラウンドソール」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

なお、「スーパーラウンドソール」の説明として「ソールのエッジ部を大きくラウンドさせあらゆる方向への動きに瞬時に対応する。」(同カタログ第2頁)旨記載されている。

(シ)「2001/TABLE TENNIS/MIZUNO(カタログの第3頁(写))」(甲第20号証)には、「スーパーラウンドソール」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

なお、「スーパーラウンドソール」の説明として「ソールのエッジ部を大きなラウンド状に設計することにより、360度すべての方向に対してスムーズな足の動きを可能にしました。」旨記載されている。

(ス)「2002/TABLE TENNIS/MIZUNO(カタログの第1頁(写))」(甲第21号証)(甲第18号証とあるが、誤記として扱う。)には、「スーパーラウンドソール」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

(セ)「MIZUNO/RACKET SPORTS/2003−2004 AUTUMN & WINTER COLLECTION(カタログの第36頁(写))」(甲第22号証)には、「SUPER ROUND SOLE」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

なお、「SUPER ROUND SOLE」の説明として「ソールのエッジ部を大きなラウンド状に設計することにより、360度すべての方向に対してスムーズな足の動きを可能にしました。」旨記載されている。

(ソ)「MIZUNO/RACKET SPORTS/2004 SPRING& SUMMER/COLLECTION(カタログの第88頁、第89頁(写))」(甲第23号証)には、「スーパーラウンドソール/SUPER ROUND SOLE」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

(タ)「MIZUNO/RACKET SPORTS/2005/SPRING & SUMMER COLLECTION(カタログの第88頁、第89頁(写))」(甲第24号証)には、「スーパーラウンドソール/SUPER ROUNDSOLE」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

(チ)「MIZUNO/SPRING & SUMMER COLLECTION/RACKET SPORTS 2006(カタログの第112頁(写))」(甲第25号証)及び「TABLE TENNIS/2007 SPRING & SUMMER COLLECTION/MIZUNO(カタログの第5頁、第6頁(写))」(甲第26号証)には、「スーパーラウンドソール/SUPER ROUND SOLE」の語が「卓球シューズの底の形状」について使用されている。

なお、「スーパーラウンドソール/SUPER ROUND SOLE」の説明として「ソールのエッジ部を大きなラウンド状に設計することにより、360度すべての方向に対してスムーズな足の動きを可能にしました。」旨記載されている。

(5)以上の事実を総合すれば、本件商標は、その指定商品中の本件申立てに係る指定商品「履物,運動用特殊靴」を取り扱う業界においては、商品の形状・品質を表すものとして普通に使用されているものというを相当とする。

したがって、本件商標の指定商品中「履物,運動用特殊靴」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記3の取消理由は妥当なものであって、本件商標は、その理由に示すとおり、指定商品中「履物,運動用特殊靴」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の商品について同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。