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Trademark Appeal Case

異議申立の不備による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900095(T2008−900095/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5095879号商標は、「わがまま.com」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年3月16日に登録出願、同年11月30日に設定登録、同20年1月8日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対して、登録異議申立人は、同20年3月10日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この商標登録異議申立書には、申立ての理由について追って補充する旨記載されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項但し書きに規定する所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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