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Trademark Appeal Case

「WOMEN'S」と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10255号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年1月29日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「女性用被服」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、『本願商標は、その構成中に「WOMEN’S」の文字を有するから、これに照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として本願を拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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