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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「WOMEN'S」と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10255号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10255号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「WOMEN'S」と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10255号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「WOMEN'S」と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年1月29日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「女性用被服」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、『本願商標は、その構成中に「WOMEN’S」の文字を有するから、これに照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として本願を拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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