結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−12372(T2008−12372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「軸肥大」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具」及び第40類「金属の加工,特殊鋼熱処理,高周波焼入加工,金属の熱処理加工」を指定商品及び指定役務として、平成19年8月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品・役務との関係から、金属軸材の加工方法の一つであり、TV・新聞などで紹介され、インターネットでも掲載されるなどして知られている『軸肥大加工方法』を容易に想起させる『軸肥大』の文字を標準文字を用いて表してなるものであるから、これをその指定商品中の当該加工方法による金属加工機械器具であるとか、指定役務中の当該加工方法による金属の加工といった、上記文字に照応する商品又は役務について使用した場合には、これに接する者をして、商品の構造・用途又は役務の内容を表示するものと理解させるにとどまるもので、単に商品の品質又は役務の質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「軸肥大」の文字を横書きしてなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質及び役務の質を具体的かつ直接的に表示したものとはいえないから、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「軸肥大」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。