結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20644(T2007−20644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、青色で縁取りした「全国のレンタルオフィスSearch」の籠文字と、その下に赤色で縁取りした「ぴたっとオフィス」の篭文字を前記文字より大きく書してなり、第36類「インターネットを利用したレンタルオフィスの情報の提供」を指定役務として、平成18年8月8日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同20年7月22日付け手続補正書により、第36類「インターネットを利用した事務所の貸与に関する情報の提供」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願に係る指定役務『インターネットを利用したレンタルオフィスの情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条1項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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