結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−3754(T2008−3754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おからこんにゃく」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,豆」の商品を指定商品として、平成18年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年3月19日付け提出及び同20年9月10日付け提出の手続補正書により、最終的に、第29類「こんにゃく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おからこんにゃく』の文字を普通に用いられる方法で書している。そして、近時、おからを使用してなるこんにゃくが製造・販売されている実情にある(例えば、http://www.onikumitai.net/)。そうすると、本願商標をその指定商品中、『おからを使用してなるこんにゃく』に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、その商品が前記の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に、商品の品質(内容)・原材料を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「おからこんにゃく」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、該文字は、請求人の提出に係る各証拠によれば、請求人の一である岡田哲子(以下「岡田」という。)が、自ら考案、開発した、従来にはないこんにゃく食材についての名称であって、岡田が取得した特許権に基づき、岡田との間で実施権許諾の契約を締結した者が使用する商品について、岡田自らが該食材について、デパート等の店頭における調理の実演や、新聞、テレビ等の取材への対応を行ってきた結果、取引者、需要者に広く知られるに至っていることが認められる。
そうとすれば、本願商標「おからこんにゃく」の文字は、補正後の本願指定商品との関係において、原審説示のごとき「おからを使用してなるこんにゃく」を表す一般的な名称であるというよりは、上記食材を表す名称として請求人が創作した造語とみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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