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Trademark Appeal Case

CHALKの品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−5070(T2008−5070/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POST−CHALK」の文字よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『白墨』を意味する『CHALK』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『白墨』以外の『文房具類』に使用する場合には商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「郵便、郵便物」を意味する英語の「POST」の文字と「白墨、チョーク」を意味する英語の「CHALK」の文字を、ハイフォン記号(−)を介して「POST−CHALK」と表してなるところ、その構成全体として特定の意味を有するものとも言い得ず、他に常にこれを一体に捉えなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そして、本願指定商品「文房具類」との関係よりみれば、構成中の「CHALK」の文字が、「白墨、チョーク」と同様に商品名として取引上普通に使用されていることから、「CHALK」の文字より、「白墨、チョーク」を容易に想起するものといわなければならない。

このことは、拒絶査定において示したものを含めて、次のインターネット情報等によっても明らかである。

(1)「わかわし ホームページ」上の「チョーク」の見出しの下、「チョークの包装箱(写真)に『Chalk』の文字」(http://www.wakawashi.net/item/bungu_item/chalk.html)の記載がある。

(2)「日本理化学工業株式会社 ホームページ」上の「ダストレス楕円チョーク 50本入 Dustless Oval Chalk 経済的な便利さ 使いやすさと確実さを追求した楕円タイプ 」の見出しの下、「チョークの包装箱(写真)に『Chalk』の文字」(http://www.rikagaku.co.jp/items/03ovalchalk.htm)の記載がある。

(3)「日本理化学工業株式会社 ホームページ」上の「ダストレスプロチョーク 50本入 Dustless Pro Chalk 大胆かつ繊細 塾の先生のリクエストで生まれたプロ用タイプ」の見出しの下、「チョークの包装箱(写真)に『CHALK』の文字」(http://www.rikagaku.co.jp/items/02fluorescent.htm#prochalklink)の記載がある。

(4)「羽衣文具株式会社 ホームページ」上の「商品紹介 やわらかい感じ石こうチョーク ニューポリチョーク (色覚障害対応)...」の見出しの下、「チョークの包装箱(写真)に『Chalk』の文字」(http://www.hagoromo-bungu.co.jp/chalk/index.html)の記載がある。

(5)「日本白墨工業株式会社 ホームページ」上の「CHALK チョーク」の見出しの下、「『天神印チョーク6本入セット(石膏カルシウム製:やわらかいチョーク)』及び『天神印チョーク10本入セット(石膏カルシウム製:やわらかいチョーク)』のチョークの包装箱(写真)に『CHALK』の文字」(http://www.tenjin-chalk.co.jp/frame/chalkr.htm)の記載がある。

(6)「羽衣文具株式会社 ホームページ」上の「商品紹介 かるくて割れない チョークケース Chalk Case」の見出しの下、「チョークケース(写真)に『Chalk』の文字」(http://www.hagoromo-bungu.co.jp/e_t_c/chalkcase.html)の記載がある。

以上のとおり、本願商標は、その構成中に「白墨、チョーク」を認識させる「CHALK」の文字を有するから、これをその指定商品中「白墨、チョーク」以外の商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「白墨、チョーク」であるかのごとく商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。

なお、請求人は、本願商標構成中の「CHALK」の文字は、社会人が知っておくべき英単語であり、本願指定商品「文房具類」に接する主な需要者は、小学生、中学生及び高校生等の学生であるから、これらの需要者は、「白墨」であると認識することは困難であり、本願商標を「白墨」以外の「文房具類」に使用したとしても、何ら商品の誤認を生じない旨及び本願商標は構成上一体不可分の商標である旨主張している。

しかしながら、「CHALK」の文字は、例えば、研究社ユニオン英和辞典〈第2版〉(株式会社研究社発行)によれば、中学用基本語としての平易な英単語と認められ、また、本願指定商品を取り扱う者は、必ずしも、小学生、中学生及び高校生等の学生ばかりでなく、教育関係者である学校の先生、塾の先生等の需要者あるいはこれを製造販売する取引者である一般の社会人もいることから、仮に、「CHALK」の文字が、前記学生に理解し難い英単語であったとしても、前記需要者、取引者よりして、「CHALK」の文字が、「白墨」を容易に認識、理解させるものとみるのが相当である。

また、本願商標は、「POST」及び「CHALK」という二つの英語をハイフン記号(−)で結合した結合商標であることは明らかであるから、視覚上分離して看取されることは、構成自体より明らかというべきである。

さらに、本願商標は、前記のとおり、構成全体として、どのような意味内容を有する語であるか、取引者、需要者に知らされているものと認めるに足りる証左もなく、他に、本願商標が全体としてみて一体不可分のものとしてのみ理解されると認めさせる証左も見出すことができない。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、「POST」の文字と「CHALK」の文字とを分離して把握し、「CHALK」の文字より「白墨」を認識することが十分にあり得るものである。

したがって、請求人のこれらの主張は採用できない。

以上よりすると、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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