結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−714(T2008−714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2095146号商標は、「NMS」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年9月26日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年7月2日に指定商品を第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第5076894号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年11月10日登録出願、第7類、第9類、第35類、第37類、第39類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年9月14日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは単に「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり左側を太く表し右側に向かって徐々に細くなるように表した半円状の図形とその内側に近接するように「V」字状の文字を表し、その右側に「MS」の欧文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「V」字状の文字部分は、半円状の図形とは僅かな隙間を介して表されているものであるから、該「V」字状の文字部分は、一見したところ欧文字の「V」を表したものと認識できるものである。
そうすると、本願商標は、半円状の図形の内側に配された文字が「VMS」の欧文字を表したものと認識されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「ブイエムエス」の称呼を生じ、該文字は親しまれた既成の観念を有しない一種の造語というのが相当である。
他方、引用商標からはその構成文字に相応して「エヌエムエス」の称呼を生じ、該文字は親しまれた既成の観念を有しない一種の造語というのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ブイエムエス」の称呼と、引用商標から生ずる「エヌエムエス」の称呼とを比較すると、その語頭において「ブイ」と「エヌ」の音の明らかな差異を有することから、両者は称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、原審では、本願商標の中央に表された欧文字「M」の左側部分を欧文字「N」を図案化したものと認識し、本願商標全体から該欧文字部分に相応して「エヌエムエス」の称呼を生ずるとしたものである。
しかしながら、図案化された「N」の半円状に伸びた図形部分とそれに囲まれるように配された「MS」の文字部分とは、一体的なものとして看者の印象に強く残るとみるのが相当であって、本願商標と引用商標の外観上の相違は顕著であり、係る外観上の相違により本願商標及び引用商標から生ずる印象、記憶は著しく異なるものといえるから、たとえ称呼を共通にする場合があるとしてもその出所について誤認、混同するおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念が生ずるとは認められないものであるから、観念については比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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