結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13367(T2007−13367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東宝アド」の文字と「トーホーアド」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3044209号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年5月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新がされたものである。
本願商標は、上記1のとおり「東宝アド」「トーホーアド」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「トーホーアド」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、「アド」の文字(語)に原審教示の意味があるとしても、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「トーホーアド」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「トーホー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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