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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の記述性と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−3061(T2008−3061/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−3061(T2008−3061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の記述性と識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−3061(T2008−3061/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の記述性と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Reset Therapy」の欧文字と「リセットセラピー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第44類「通信回線網を利用して送信された肌のデータの分析・診断及び該分析・診断に基づく肌の美容に関する助言・指導・情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として、平成19年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Reset Therapy』の文字と、その表音の片仮名表記と認められる『リセットセラピー』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『Reset/リセット』の文字は、『整復する、セットし直す』の意味を有し、『Therapy/セラピー』の文字は、『治療。療法。』の意味を有する。そして、インターネット情報によると、指定役務に係る業界において、『Reset Therapy/リセットセラピー』の文字が、疲れた心や身体を再生させるサービスに少なからず用いられている事実が認められる。以上からすると、本願商標に接する需要者・取引者は、本願商標全体から、『疲れた心や身体を再生させる療法』程の意味合いを理解するにすぎないというのが相当である。よって、本願商標を指定役務中『前記文字に照応する役務(例えば、通信回線網を利用して送信された肌のデータの分析・診断及び該分析・診断に基づく肌の美容に関する助言・指導・情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,動物の美容 等)』について使用するときは、単に前記役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Reset Therapy」の欧文字と「リセットセラピー」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、たとえ、その構成中の「Reset」及び「リセット」の各文字が、「整復する、セットし直す」等の意味を有し、「Therapy」及び「セラピー」の各文字が、「治療、療法」等を意味する語であるとしても、これらの語を一連に書した本願商標からは、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「Reset Therapy」及び「リセットセラピー」の各文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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