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結論

勝訴(請求認容)

商標「デュアルスクリーン」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−11259(T2008−11259/J1))

審判番号
不服2008−11259(T2008−11259/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デュアルスクリーン」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−11259(T2008−11259/J1)・不服)は、本件商標「デュアルスクリーン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュアルスクリーン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年5月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年2月19日付け手続補正書により、第11類「汚水処理設備における除じん機その他の汚水処理装置,浄水設備における除じん機その他の浄水装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デュアルスクリーン』の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、その構成中前半の『デュアル』の文字部分は、『二つの、二重の』の意味を表す外来語として親しまれており、また、その後半の『スクリーン』の文字部分は、本願指定商品中、『汚水処理設備における除じん機その他の汚水処理装置,浄水設備における除じん機その他の浄水装置』等、汚水処理や浄水を行うための商品を取り扱う業界において、『ろ過網』を指称する語として広く使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標は、上記指定商品との関係において、『二つのろ過網』ほどの意味合いを理解させるにとどまるものというのが相当であるから、本願商標を、上記指定商品中、この意味合いに照応する構造を有する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記構造を有する商品以外の『汚水処理装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置』等に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の片仮名文字は、一連に同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成であり、また、これより生ずる「デュアルスクリーン」の称呼も格別冗長というべきでなく無理なく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標を「二つの、二重の」等の意味を有する「デュアル」の語と指定商品との関係において「ろ過網」を指称することがある「スクリーン」の文字とに分解して、それぞれの語の持つ意味を認識し、全体として原審説示の如く「二つのろ過網」を想起することがあるとしても、本願指定商品との関係において、「デュアルスクリーン」の文字全体よりは、直ちに、特定の商品の品質等を具体的に理解し、その商品の品質、機能等を表示するものとして認識するとはいい難く、むしろ、一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、原査定で引用しているインターネット情報よりは、「スクリーン」、「2枚」及び「ダブルスクリーン」の文字が使用されていることが認められるが、「デュアルスクリーン」の文字が、同じ意味合いで、特定の商品の品質を具体的、直接的に表す語として理解され、使用されているとみるべき事実までは認められないから、かかる事実をもって、本願商標がその指定商品について具体的に品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいうことはできない。

さらに、当審において、本願の補正後の指定商品を取扱う業界で、「デュアルスクリーン」の文字が商品の品質等を表示するために取引上普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示したものということはできないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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