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Trademark Appeal Case

地名による要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35008(T2007−35008/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「恵比寿 かつ彩」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成18年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3347112号商標(以下「引用商標1」という。)は、「活菜」の文字を縦書きしてなり、平成6年8月29日に登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が平成19年7月31日になされているものである。

同じく、登録第4228868号商標(以下「引用商標2」という。)は、「活菜」の文字を横書きしてなり、平成8年7月9日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定役務として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4835620号商標(以下「引用商標3」という。)は、「活彩」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月1日に登録出願、第31類「飼料用たんぱく,飼料」を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

そして、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「恵比寿 かつ彩」の文字からなるところ、その構成中の「恵比寿」の語は東京都渋谷区の地域名としてよく知られているといえるものであって、その指定商品との関係において識別力の弱いものといえるから、本願商標に接する需要者が「かつ彩」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、該構成文字全体に相応して「エビスカツサイ」の一連の称呼を生ずるほか、「かつ彩」の文字部分に相応して「カツサイ」の称呼をも生じ、特定の観念が生じない造語よりなるものといわなければならない。

他方、引用商標1ないし引用商標3は、前記2のとおり、「活菜」又は「活彩」の文字からなるものであり、この構成文字から自然に「カツサイ」「カッサイ」の称呼が生じ、特定の観念が生じない造語よりなるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、「カツサイ」の称呼を共通にするものである。

なお、外観をみると、「恵比寿 かつ彩」からなる本願商標と「恵比寿」の文字を含まない引用商標1ないし引用商標3とは、全体として外観構成が相違するものであり、また、観念においては、本願商標が特定の観念を有しない造語であるから、両者は比較することができないものである。

しかして、前記のとおり外観上の相違を有し、観念上比較できないとしても、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、「カツサイ」の称呼を共通にする商標であって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、平均的な需要者の注意力を基準としてみた場合、その共通性から受ける印象・記憶・連想等により、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ないから、本願商標は、引用商標1ないし引用商標3に類似の商標と判断されるものである。

また、本願商標の指定商品中、第29類「食用たんぱく」、第30類「氷砂糖(菓子),水あめ(菓子),みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食用グルテン」及び指定役務中、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」は、引用商標1ないし引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務であることが認められる。

したがって、本願商標は、引用商標1ないし引用商標3に類似する商標であり、かつ、引用商標1ないし引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、他の登録例を挙げ、本願商標と各引用商標とは類似しないものである旨主張しているが、登録例で取り上げている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否等の判断は、各商標につき個別具体的にされるべきものであって、その登録例に常に拘束されるものではなく、本件については、上記のとおり判断すべきであるから、請求人のこの主張は採用することができない。

(3)結語

以上のとおり、引用商標1ないし引用商標3をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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