結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15796(T2008−15796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Perfect Barrier」の欧文字と「パーフェクトバリア」の片仮名文字を上下二段に表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Perfect Barrier』『パ−フェクトバリア』の文字を二段に書してなるところ、その構成中『Perfect』『パ−フェクト』の文字が『完璧な』等を意味を、また、『Barrier』『バリア』の文字が『防壁』等を意味し、全体として『完璧な防壁』の意味合いを認識させる。そして、化粧品等を取り扱う業界においては、肌のみずみずしさを保つために、たとえば、『ヒアルロン酸』等の保湿効果を有する成分を含有する商品が製造・販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の『化粧品』に使用しても、『(保湿効果を有する成分等により肌に)完璧な防壁を作る化粧品』であることを認識させるにとどまり、自他商品の識別標識として機能せず、単に商品の品質、内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Perfect/パーフェクト」の文字が「完璧な」を、「Barrier/バリア」の文字が「防壁」を意味する語であるとしても、構成文字全体からは、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「Perfect Barrier」及び「パーフェクトバリア」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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