結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2243(T2008−2243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAGE6」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同19年5月11日付け手続補正書、同年9月14日付け手続補正書及び当審における同20年1月31日付け手続補正書により、最終的に、第35類「インターネット又はグローバルコンピューターネットワークを介して行う部門別広告,インターネット又はグローバルコンピュータネットワークを介して行う求人情報の提供,インターネットによる商品の販売及び役務の提供促進のための広告,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,メールアドレス取得申請手続きの事務処理代行,サーバコンピュータの操作に関する運用管理又はこれに関する情報の提供,広告,経営の診断または経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,求人情報の提供 」、第38類「電子メール及びインスタントメッセージの自動転送並びにこれらに関する情報の提供,オンラインによるテレビ会議を管理・運営するための通信機器の貸与」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2036057号商標、登録第2435856号商標、登録第4475653号商標及び登録第4536172号商標(以下、総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、当審において、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。