結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1927(T2008−1927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HI HI PUFFY AMIYUMI」の文字を標準文字で表わしてなり、第3類、第14類、第20類、第21類、第24類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願され、指定商品については、原審における同18年7月31日付け、当審における、同20年1月24日付け及び同年9月25日付け提出の手続補正書により補正され、最終的に、第20類「コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,うちわ,せんす,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器」、第24類「シャワーカーテン」、第29類「乳製品,食用油脂」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」となったものである。
原査定の拒絶理由において引用した登録商標は以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録584457号商標は、「PUFFY」の欧文字と「パフィー」の片仮名文字を上下二段に表してなり、昭和35年4月19日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同37年4月10日に設定登録され、その後、4度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については平成14年8月28日に、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録4282187号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成8年10月21日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年6月11日に設定登録されたものである。
(3)登録4282188号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年10月21日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年6月11日に設定登録されたものである。
(4)登録4730990号商標は、「PAFFI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年5月23日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年12月5日に設定登録されたものである。
(以下、これらを一括して「引用商標」という。)
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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