結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「vTerminal」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年10月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『v』の文字は、商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の一字であり、また、『Terminal』の文字は、指定商品を取り扱う業界において、『端末装置』を意味する英語として普通に使用されているから、本願のその指定商品に使用しても、単に『(品番等がvである)端末装置』であることを認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「vTerminal」の文字を書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、「ブイターミナル」と一連に淀みなく称呼し得るものであり、かかる構成においては、直ちに原審説示のような意味合いを表わすものとは言い難く、むしろ、一体不可分の一種の造語として理解されるものとみるのが相当である。
そして、商標の構成中の「v」を含む欧文字の1字に関し、職権により本願の指定商品を取り扱う業界における使用状況を調査したところ、欧文字1字が単独又は他の欧文字や数字等との組み合わせたものとして、商品の品番、規格等を表わすための記号・符号として使用される場合があるとしても、本願商標と同様の結合状態のものが、商品の記号・符号の表示として使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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