結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16423(T2008−16423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「泡盛蔵」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年1月19日に登録出願され、原審における同年11月7日付けの手続補正書により第33類「泡盛」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『泡盛蔵』と標準文字で書してなるところ、該文字は、沖縄特産の焼酎である泡盛の製造場所や販売場所をあらわす文字として使用されていることが確認できることから、これをその指定商品中『泡盛』に使用しても、単に商品の産地、販売場所を表示するにすぎず、自他商品を識別する機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「泡盛蔵」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の「泡盛」の文字が「沖縄特産の焼酎。」を意味し、「蔵」の文字が「穀物・商品・家財などを火災・水湿・盗難などから守り、保管・貯蔵するための建物。倉庫。土蔵。」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する文字であって、これらの文字を組み合わせた本願商標全体として「沖縄特産の焼酎である泡盛の貯蔵場所、製造場所」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、本願の指定商品の産地、販売場所を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「泡盛蔵」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売場所を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売場所を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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