結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10591(T2008−10591/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイレントエコパネル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類「コンクリート製パネル,その他のセメント及びその製品,ガラス製パネル,その他の建築用ガラス,合成建築専用材料」及び第37類「建設工事」を指定商品及び指定役務として、平成18年11月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2144276号の1商標は、「サイレント」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年8月27日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として平成元年6月23日設定登録されたものである。その後、指定商品中の「建造物組立セット」について、登録2144276号の2号商標として分割移転登録が同7年3月6日になされ、同11年8月3日には存続期間の更新登録がなされ、さらに、その後、商標権一部取消し審判(同11年9月22日付け確定登録)により、その指定商品中の「金属製建築又は構築専用材料」についての登録が取り消され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4019173号商標は、「SILENT」の欧文字と「サイレント」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第37類に属する役務を指定役務として、平成7年1月24日登録出願、同9年6月27日に設定登録され、その後、同19年1月30日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて引用商標という。
本願商標は、「サイレントエコパネル」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、その構成中後半の「エコパネル」の文字が、「環境の」の意で複合語を形成する「エコ」の片仮名文字と「鏡板、羽目板」の意味を有する「パネル」の文字との組み合わせであるとしても、構成中語頭の「サイレント」の文字は「静かな、音がしない」等の意味を有する語として一般的によく知られており、本願指定商品との関係においても、「静かな」の意味を理解させる語として使用されていることから、必ずしもそれ程強い出所表示力を発揮する語とはいえず、しかも、上記のとおり、一体的に表された本願商標の構成においては、これを殊更、「サイレント」と「エコパネル」とに分離して観察し、これより生ずる「サイレント」の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないものである。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「サイレントエコパネル」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、その構成中の「サイレント」の片仮名文字より「サイレント」の称呼が生じ、「静かな、音がしない」等を意味する成語と認められるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似するものということはできず、それぞれの構成よりみて、外観上区別できるものであり、観念については、本願商標は、全体として既成の観念を生じない造語であり、引用商標は、よく知られた成語であるから、十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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