sokuhyo

Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−9142(T2008−9142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「IB」の欧文字を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成19年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として普通に採択使用されるローマ字二文字『IB』を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものでありますから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べ、証拠資料として甲第1号証ないし第18号証を挙げているが、本件とは事案を相違するものであり、且つ、これをもって出願人の主張するように商標法第3条第2項の規定を満たすものであると認めるには足りないので、本件については前示のとおり判断するのを相当とする。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号について

本願商標は、上記1のとおり「IB」の欧文字を横書きしてなるところ、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示するための記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎず、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は、本願商標は、使用により自他商品の識別力を獲得しているから、商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張し、証拠方法として、原審において甲第1号証ないし甲第18号証(枝番を含む。枝番全てを引用するときはその枝番を省略する。以下、同じ。)を、当審において甲第1号証ないし甲第24号証を、それぞれ提出している。

そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討するに、請求人の提出に係る各証拠によれば、請求人は、昭和39年頃から現在に至るまで本願商標をその指定商品について多年に亘り使用してきたことが認められる。

そして、当審において提出された甲第8号証ないし甲第17号証の各種書籍の記載、甲第24号証中の資料13の各種新聞及び雑誌を用いた広告宣伝、甲第24号証中の資料14の各種チラシ及びパンフレットを用いた広告宣伝、甲第19号証の各農業協同組合、各会社等の本願商標に関する証明書、並びにその他の証拠を総合勘案すれば、本願商標は、昭和39年頃より継続して指定商品「肥料」に使用された結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

なお、原審説示のとおり、本願商標と使用商標の態様が相違する場合があるとしても、請求人提出に係る証拠を精査してみると、当審において提出された甲第24号証中の資料13の各種新聞及び雑誌、資料14の各種チラシ及びパンフレット及び資料23「肥料を入れる包装材」中の使用商標には、本願商標と同一視できる商標を使用した写真、画像及びパンフレットに印刷した活字が認められること、また、肥料業界における取引の実情について請求人が説明に用いた、当審において提出された甲第20号証ないし甲第23号証に記載の事実等を総合勘案すれば、使用商標と本願商標とは同一の範囲の商標と認められる。

(3)結論

してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。