結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19470(T2008−19470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOLENE」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,触媒,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),肥料,高級脂肪酸,写真材料,試験紙,原料プラスチック」を指定商品として、平成19年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ISOLENE」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、スイス国ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関である「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称「ISO」の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関(スイス国民法に基づく法人)である国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称「ISO」の文字を含むものであり、その承諾を得たものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「ISOLENE」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであって、これより生ずる「イソリーン」又は「アイソリーン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に本願商標を「ISO」と「LENE」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するとはいい難く、また、他人の著名な略称を含む商標ともいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号及び同法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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