結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10529(T2008−10529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バリアリペア」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バリアリペア』の文字を書してなるところ、その構成中の『リペア』の文字が英語の『REPAIR』の表音表記であって『修復』の意味合いを有するものであり、全体として『防壁の修復』の意味合いを認識させ、かつ、本願の指定商品を取り扱う業界において『肌等の防衛能力を修復するための化粧品』が『バリアリペア』と称され、製造・販売されていることからすれば、これをその指定商品中の『化粧品』に使用するときは、『(肌等の)防衛能力を修復するための化粧品』を認識させるにとどまり、自他商品を区別するための識別標識として機能を有しないものであって、単に商品の品質、内容、用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「バリアリペア」の片仮名文字を横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の、「バリア」の文字が、「障害物,障壁」等の意味を有する文字であって、「リペア」の文字が、「修繕、修理」等(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)の意味を有する文字であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難いものである。
また、原審において提出された刊行物等提出書に徴し、さらに、当審において職権により調査したところによれば、化粧品を取り扱う業界において、「バリアリペア」の文字が使用されている例が見受けられるものの、これらの事例を以って、「バリアリペア」の文字からなる本願商標が、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されているともいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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