結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10242号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年9月12日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用の登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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