結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26252(T2007−26252/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベストドクターズ」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月1日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年2月16日付け手続補正書及び当審における同年9月25日付け手続補正書により、最終的に、第35類「医師のあっせん」及び第44類「病院の紹介,医療及び健康管理に関する情報の提供,医療及び健康管理に関するコンサルティング」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ベストドクターズ』の文字を標準文字で表してなるところ、『ベスト』の語は、『(質・優秀性・地位などの点で)最高の、最良の』等を意味する英語の『best』の表音文字を、『ドクターズ』の語は、『医師』等を意味する英語の『doctor』の複数形『doctors』の表音文字を、それぞれ認識することから、本願商標全体として、『最高の医師達(最高の医療技術をもった医師達)』程の意味合いを看取させるにすぎず、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『医師のあっせん』について使用しても、『最高の医師達のあっせん(最高の医療技術をもった医師達のあっせん)』程の意味合いを記述したもので、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ベストドクターズ」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の「ベスト」の文字が、「最高の、最良の」等を意味する英語の「best」の表音文字を、「ドクターズ」の文字が、「医師」等を意味する英語の「doctor」の複数形「doctors」の表音文字をそれぞれ認識させ、これらの文字を組み合わせた本願商標からは、「最高の医師達」等の意味合いを認識させることがあるとしても、本願の指定役務との関係において、これが、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「ベストドクターズ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表示するものとして認識され得るものでなく、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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