結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−9376(T2008−9376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアホワイト」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「野菜,種子類」を指定商品として、平成18年12月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年6月19日付け提出に係る手続補正書により、第31類「とうもろこしの種子」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ピュアホワイト』の片仮名文字を普通に用いられる態様により書してなるが、その構成文字は、『純白』の意味を有する英語である『pure white』の表音と認められる。そして、本願指定商品には、園芸用球根、園芸用種子、農産用球根、農産用種子等、色彩が重要な品質の表示として取引される商品が含まれるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、単にその商品の色彩、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、出願人は、本願商標の使用状況を説明し、資料1号から同26号までを提出しているが、本願商標が、その使用により、その指定商品に関して出願人の商標として自他商品の識別力を有するに至っているとまでは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ピュアホワイト」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字が原審説示の意味を有するとしても、補正後の本願指定商品「とうもろこしの種子」との関係において、原審説示のごとき意味合いを暗示させる程度であり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、色彩等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
なお、請求人が提出した証拠及び職権による調査によれば、「ピュアホワイト」の文字は、商品「とうもろこし」について、請求人により使用されていることが、取引者間において広く知られているものと推認し得るものであり、その文字は、指定商品を「とうもろこし」とし、商標登録第5146633号として登録されているものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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