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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−2022(T2006−2022/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−2022(T2006−2022/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BROOKS」
争点(論点)
称呼類似と商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2022(T2006−2022/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BROOKS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第18類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同18年4月6日付け及び同20年9月29日付け提出の手続補正書により、最終的に、第9類「英国製のサイクリスト用保護ヘルメット,英国製のサイクリスト用眼鏡及び眼鏡ケース,英国製の防眩用シェード,英国製のサングラス,英国製の防眩バイザー(眼鏡),その他の英国製の眼鏡」及び第12類「英国製の二輪自動車・自転車用ブレーキ,英国製の乗物用防眩装置,英国製の自動車・二輪自動車・自転車用荷物台,英国製の二輪自動車・自転車用サドル,英国製の二輪自動車・自転車用シートピラー,英国製の二輪自動車・自転車用ハンドルバーグリップ,英国製の二輪自動車・自転車用ペダル,英国製の自転車に直接取り付けるバッグ,英国製の二輪自動車・自転車用かご,英国製の自転車用フレーム,英国製の自転車用ハンドル,英国製の自転車用空気ポンプ,英国製の自転車用リム,英国製の自転車用スポーク,英国製の自転車用スタンド,英国製の自転車用タイヤ,英国製の二輪自動車・自転車用チェーン,英国製の二輪自動車・自転車用ベル,その他の英国製の二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1232757号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BROOKS」の欧文字を書してなり、昭和49年4月9日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年11月8日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1465560号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BROOKS」の欧文字を書してなり、昭和52年4月5日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年6月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、書換登録申請により、第25類「履物」を指定商品として、平成14年10月2日に書換登録がされたものである。

(3)登録第1492780号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BROOKS」の欧文字を書してなり、昭和52年7月15日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、書換登録申請により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成15年3月12日に書換登録がされたものである。

(4)登録第2008375号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和59年10月18日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録されたものであるが、平成19年12月18日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同20年9月10日になされたものである。

(5)登録第2061754号商標(以下「引用商標5」という。)は、「BROOKS」の欧文字を書してなり、昭和51年4月2日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第2716226号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成2年6月4日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものであるが、同18年9月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同19年6月13日になされたものである。

(7)登録第4168370号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ブルックス」の欧文字を書してなり、平成7年8月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録され、その後、同20年7月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(8)登録第4168371号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成7年8月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録され、その後、同20年7月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第4293079号商標(以下「引用商標9」という。)は、「BROOKS」の欧文字を書してなり、平成10年2月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成20年6月12日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者とは同一人になったものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2、3、5及び7ないし9の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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