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Trademark Appeal Case

結合商標の商標的使用と同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301414(T2007−301414/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4792616号商標(以下「本件商標」という。)は、「HOT TOPIC」及び「ホットトピック」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成15年9月29日に登録出願、後掲に示すとおりの第9類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月6日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品・指定役務中『第9類 家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームおもちゃ用のプログラム,計算尺』、『第35類 経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由並びに答弁及び答弁理由補充に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品・指定役務のうち上記の商品及び役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 弁駁の理由

(1)請求人は、被請求人より提出された答弁書及び平成20年2月1日付けの答弁理由補充書に対し、以下のとおり弁駁する。

(2)被請求人が提出している書類からは、本件商標が、本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務に使用されていることは証明されていない。

(3)反論の根拠

ア 本件商標と被請求人が使用を主張する商標との同一性について

本件商標は、甲第1号証に記載のとおりである。他方、被請求人が使用を主張している標章は、被請求人提出のカタログに記載されている標章「ボーダフォン/ホットトピック」(乙第1号証)及び「ボーダフォンホットトピック」(乙第1号証ないし乙第6号証)並びに携帯電話の表示画面に表示されている「ソフトバンクホットトピック」(乙第7号証)である。

イ 使用を主張する標章は「商標」として使用されていないことについて

被請求人は、上記アに記載の標章を「商標」と主張し、それら標章と本件商標が同一であると主張している。

しかし、上記アに記載の標章は「商標」とは認められない。すなわち、カタログに記載されている標章「ボーダフォン/ホットトピック」(乙第1号証)及び「ボーダフォンホットトピック」(乙第1号証ないし乙第6号証)並びに携帯電話の表示画面に表示されている「ソフトバンクホットトピック」(乙第7号証)は「チャンネル名」であり、番組内容を表示するものである。そして役務の提供者を表示しているのは同カタログ(乙第1号証ないし乙第6号証)の「提供」欄に記載されている「ボーダフォン」部分である。

したがって、番組内容を表示する「ボーダフォンホットトピック」等は、「商標」とは認められないのであるから、本件商標との同一性を検討するまでもなく、「商標」の使用と認められない。

なお、請求人は、被請求人が使用を主張している標章と本件商標とは全く異なるので、以下、この点についても弁駁する。

ウ 乙第1号証に記載されている標章と本件商標との同一性について

被請求人は、「ボーダフォン」は被請求人の当時の商号の略称であること、及び被請求人の営業を表示するハウスマークたる商標として需要者の間に著名であった旨を述べている。

そして、上記事情と、2段に表されている構成態様、「ボーダフォンホットトピック」と一連に認識した場合に格別の熟語的意味合いが生じないこと、一連の称呼は冗長に亘ることを総合的に判断して、「ボーダフォン」と「ホットトピック」とを2段表記した標章からは「ホットトピック」の文字部分が独立して認識されると主張している。

しかし、著名な文字部分「ボーダフォン」が捨象されて認識されることはない。むしろ、著名な文字部分にこそ需要者は注目するのが取引実体に合致する。また、著名な「ボーダフォン」と「ホットトピック」と2段併記された場合には、両文字は一体となって、著名な「ボーダフォン」が提供している「ホットトピック」という程の観念が生じる。

「ボーダフォン/ホットトピック」は、本件商標に含まれていない文字「ボーダフォン」を含んでいること、本件商標を構成する欧文字「HOT TOPIC」を欠いていることから、その外観は本件商標と著しく異なる。

また、観念においても、「ボーダフォン/ホットトピック」と本件商標とは異なる。すなわち、「ボーダフォン/ホットトピック」から生じる観念は、「ボーダフォン」が提供している「ホットトピック」(ホットな話題)である。本件商標から生じる観念は、「ホットトピック」(ホットな話題)である。

以上より、「ボーダフォン/ホットトピック」と本件商標とは、同一とは認められない。

エ 「ボーダフォンホットトピック」(乙第1号証ないし乙第6号証)と本件商標との同一性について

被請求人は、商標には、ハウスマーク、ファミリーネーム及びペットネームの階層があること、及び実際に使用される商標と登録商標とが異なることがある(ハウスマークと抱き合わせた態様で使用される)旨を述べている。

請求人は、上記主張を否定しない。しかし、上記主張は一般的事実を述べているにすぎず、「ボーダフォンホットトピック」(乙第1号証ないし乙第6号証)と本件商標とが同一であることを根拠付けない。

「ボーダフォンホットトピック」は、本件商標に含まれていない文字「ボーダフォン」を含むこと、本件商標が2段表記されているのに対し「ボーダフォンホットトピック」は横1列で書されていること、本件商標は欧文字「HOT TOPIC」を含むのに対し「ボーダフォンホットトピック」は片仮名文字だけから構成されていること等、本件商標と「ボーダフォンホットトピック」は外観上全く異なっている。また、観念においても、上記ウで述べたとおり異なっている。

以上より、「ボーダフォンホットトピック」は本件商標と同一とは認められない。

オ 携帯電話の表示画面に表示されている「ソフトバンクホットトピック」(乙第7号証)と本件商標との同一性について

携帯電話の表示画面に表示されている「ソフトバンクホットトピック」と本件商標との同一性については、上記ウ及びエでの弁駁の内容(外観面及び観念面で異なる)が妥当である。

したがって、「ソフトバンクホットトピック」は本件商標と同一とは認められない。

(4)本件商標を本件審判の請求に係る指定商品・役務に使用していることについて

被請求人は、本件商標と実質的に同一の商標が、本件審判の請求に係る指定商品「電気通信機械器具」及び指定役務「商品の販売に関する情報の提供」に使用されている旨主張し、乙第10号証ないし乙第12号証について説明している。

しかし、乙第10号証ないし乙第12号証によっては、本件商標が本件審判の請求に係る指定商品・指定役務に使用されていることは証明されない。

ア 乙第10号証について

乙第10号証には、携帯電話(電気通信機械器具)についての記載が認められる。しかし、その記載事項中、商標(携帯電話の自他商品の識別機能を有するもの)として使用されているものは、「SoftBank 814SH」、「SoftBank 815SH」等の記載である。

上記で述べたとおり、「ボーダフォンホットトピック」等は、携帯電話を介して提供される番組のタイトルを表示するものであり、商品の識別標識として使用されていない。

イ 乙第11号証及び乙第12号証について

被請求人は、本件商標と実質的に同一の商標が、本件審判の請求に係る指定役務「商品の販売に関する情報の提供」に使用されていると主張している。

しかし、乙第11号証及び乙第12号証の掲載事項は、携帯電話を介して提供されている情報の内容である。すなわち、乙第11号証及び乙第12号証によっては、「商品の販売に関する情報の提供」について本件商標が使用されていることは証明されない。

(5)「無償であることについて」について

被請求人は、「無償であることについて」の項において、需要者は商標「ソフトバンクホットトピック」を識別標識として当該情報にアクセスする」と述べている。同様の記述は、「画面への表示」(乙第7号証)の中にも発見できる(「商標『ボーダフォンホットトピック』を頼りにして、アクセスすべきチャンネルを選択していた」との記述)。

上記主張は、答弁理由補充書における他の主張と矛盾する。すなわち、答弁理由補充書のある部分において、被請求人は、例えば、「ボーダフォンホットトピック」からは「ホットトピック」の文字部分が独立して認識されると述べ、「ボーダフォン(現名称ソフトバンク)」と「ホットトピック」は分離して認識・把握される旨主張している。答弁理由補充書のある部分では、「ボーダフォン(現名称ソフトバンク)ホットトピック」は一体として認識・把握されると述べ、別の箇所では「ボーダフォン(現名称ソフトバンク)」と「ホットトピック」は分離して認識・把握される旨を述べている。このように一貫しない主張は、本件商標と同一の商標が使用されていることを被請求人が証明しかねていることの証左である。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由(答弁理由補充を含む。)を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出した。

1 被請求人による本件商標の使用

被請求人は、本件商標と実質的に同一の商標を、その指定商品・役務である「電気通信機械器具」並びに「商品の販売に関する情報の提供」に本件審判の請求の登録前3年以内に使用している。

2 使用する商標

乙第1号証は、被請求人のカタログ2005年6月版であって、2005年6月に頒布されたものである。このカタログの第67頁には中段右側に「おすすめチャンネル」というタイトルの下、「ボーダフォン/ホットトピック」(2段書き)と表示され、その下に「ボーダフォンのサービス・キャンペーン・イベント情報や、ボーダフォンショップからのお知らせなどをどんどん配信します。」と記載されている。

また、同頁の下段には「チャンネルラインアップ」「全国共通ダイヤル」というタイトルの下、チャンネル名として「ボーダフォンホットトピック」と表示されている。

「チャンネル名」とは、携帯電話の使用者が提供される情報を選択するための名称であるから、乙第1号証のカタログ頒布時において「チャンネル名」である「ボーダフォンホットトピック」の文字は携帯電話機に表示されていたものということができる。

乙第2号証(2006年1月版カタログ)の第67頁、乙第3号証(2006年6月版カタログ)の第67頁、乙第4号証(2006年7月版)の第67頁、乙第5号証(2006年8月版)の第67頁、乙第6号証(2006年9月版)の第50頁においても、下段には「チャンネルラインアップ」「全国共通ダイヤル」というタイトルの下、チャンネル名として「ボーダフォンホットトピック」と表示されている。

乙第7号証は携帯電話の表示画面であって、「ソフトバンクホットトピック」と表示されている。この写真は、商標「ソフトバンクホットトピック」が携帯電話の機能選択画面に表示され、このボタンを選択することにより画面に「情報」が表示されたことを示すものである。撮影日は本件審判の請求の登録後であるが、乙第1号証ないし乙第6号証に示された「ボーダフォンホットトピック」と同様に「チャンネル名」としての表示である。

したがって、乙第1号証ないし乙第6号証のカタログが頒布された時期においても、同様に携帯電話の機能選択画面に「ボーダフォンホットトピック」と表示されていたと推認されるべきである。

3 商標の同一性

(1)乙第1号証

乙第1号証の第67頁には、「ボーダフォン」と「ホットトピック」とが2段に表されている。このうち、「ボーダフォン」は被請求人の当時の商号の略称である。そして、被請求人は携帯電話3社の一角を占めるものであって、標章「ボーダフォン」は商号の略称として、また被請求人が行う携帯電話による通信を中心とした被請求人の営業を表示するハウスマークたる商標として需要者の間に著名であったものである。

このような事情と、2段に表されている構成態様、そして「ボーダフォンホットトピック」と一連に認識した場合に格別の熟語的意味合いが生ずるものでもないこと、一連の称呼は冗長に亘ることを総合すると、上記2段書きの表示からは「ホットトピック」の文字部分が独立して認識され、「ボーダフォン」の文字部分とは独立して役務の識別機能を果たしているということができる。

他方、本件商標は欧文字「HOT TOPIC」と片仮名文字「ホットトピック」とを2段に表したものであり、欧文字部分からも片仮名文字部分からも「ホットトピック」以外の称呼が生ずる余地はない。したがって、本件商標と片仮名文字「ホットトピック」とは同一性を有するものである。

したがって、乙第1号証の第67頁には本件商標と同一性のある「ホットトピック」の文字が独立して識別力を発揮する態様で表されているのであり、本件商標と実質的に同一の商標が表示されている。

(2)乙第1号証ないし乙第6号証

乙第1号証ないし乙第6号証には、片仮名文字「ボーダフォンホットトピック」が表されている。

商標は、ハウスマーク、ファミリーネーム、ペットネームというように階層的に使用されている。そして、ファミリーネームやペットネームを使用する際には、ハウスマークと抱き合わせた態様で使用される場合がしばしばある。このことは特許庁においても顕著な事実であると推測される。

そして、ハウスマークと結合させて使用することを予定している商標であっても、結合した態様で登録を受けることは希であり、通常はファミリーネームやペットネーム部分のみを独立させて商標登録を受けている。それは、商標使用の自由度を確保するためであり、また被請求人のように商号変更に伴いハウスマークを変更する事態にも対処するためである。

本件商標は最下層のネームであるペットネームに位置付けられるものであるが、これをハウスマークである「ボーダフォン」と組み合わせて使用する場合、表示スペースに余裕があれば、乙第1号証の中段の表示のように、2段に表すことができる。しかし、スペースに余裕がない場合は、横一連に表示せざるを得ない場合がある。

このように横一連に表されている商標といえども、その表示態様のみを根拠として、ペットネーム部分の独立性を否定することはできない。

「ボーダフォンホットトピック」の表示においては、「ボーダフォン」は被請求人の当時の営業表示、ハウスマークとして著名であった表示である。そして「ボーダフォンホットトピック」と一連に認識した場合に格別の熟語的意味合いが生ずるものでもないこと、一連の称呼は冗長に亘ることを総合すると、上記2段書きの表示からは「ホットトピック」の文字部分が独立して認識され、「ボーダフォン」の文字部分とは独立して役務の識別機能を果たしているということができる。

したがって、乙第1号証ないし乙第6号証の下段にも本件商標と実質的に同一の商標が表示されているというべきである。

(3)画面への表示(乙第7号証)

乙第1号証の上段下部には、「<ご利用方法>まずはチャンネルを選んで、マイリストに登録しよう。ステーション→メインリスト→登録したいチャンネルを選択→マイリストに登録」と記載されている(乙第2号証ないし乙第6号証にも同様に記載がある。)。

すなわち、「ホットトピック」で提供される情報にアクセスするためにはメインリストから「登録したいチャンネル」を選択する必要がある。メインリストで「登録したいチャンネル」を選択するためには、メインリストの「チャンネル名」が表示されなければならない。したがって、チャンネル名「ボーダフォンホットトピック」は携帯電話の画面に表示されることが裏付けられる。

乙第1号証ないし乙第6号証の頒布当時、携帯電話を使用する者は、携帯電話に表示される商標「ボーダフォンホットトピック」を頼りにして、アクセスすべきチャンネルを選択していたということができる。

この当時の画面は記録に残っていないので、現在の画面である乙第7号証に基づき上記主張を裏付ける。

携帯電話の情報アクセス用の初期画面から「メインリスト」を選択すると、乙第7号証左側の画面「ホットトピック使用 メニュー画面」が表示される。ここで「ソフトバンクホットトピック」を選択すると、乙第7号証右側に示すように、画面に情報が表示される。

画面に表示される商標「ソフトバンクホットトピック」もまた、本件商標と実質的に同一の商標である。「ボーダフォン」と同様、「ソフトバンク」の文字部分は被請求人の現在の営業表示ないしハウスマークとして著名なものであり、「ホットトピック」の文字部分は独立して識別力を有するものというべきだからである。

なお、携帯電話機の表示画面は極めて狭い。そのために、「ソフトバンク」と「ホットトピック」とを2段に表示することは不可能である。このような場合に、横一連に表示されていることを以て同一性を否定することは、商標法50条の本旨ではないはずである。

(4)提供する情報

被請求人が本件商標と実質的に同一の各商標を使用して提供する役務は、以下のものである。

ア 証拠の説明

乙第8号証「ステーションコンテンツ一覧」は、乙第7号証のメニュー画面に表示されるコンテンツ名(チャンネル名)、情報の提供者、配信地域、コンテンツ内容などの一覧表である。

乙第9号証「ホットトピック編成表 2007年9月A群」は、ホットトピックの商標を使用して配信されるコンテンツジャンル名とその配信日の一覧表である。「ホットトピック」の商標で配信されるコンテンツジャンルには、「ホット便り」「ちょこメロ」「ケータイの達人」「エンジョイフォトメール」「ケータイ豆知識」「愛情ソフトバンク」等が含まれている。

乙第10号証「ホット便り 原稿 2007年9月A群」、乙第11号証「ケータイ豆知識 原稿 2007年9月A群」は、乙第9号証に示されたコンテンツの具体的な内容である。

乙第12号証は、「ケータイ豆知識 原稿 2007年4月、6月、7月、10月 各A群」である。

イ 情報の内容

以下、主立った情報について抽出して示す。

[乙第10号証]

乙第10号証によれば、以下の内容の記事が本件商標と実質的に同一の商標「ソフトバンクホットトピック」を使用して提供されていることがわかる。

8月24日ないし同26日の記事は、いずれも、「携帯電話機」の広告であり、第9類「電気通信機械器具」に含まれる商品「携帯電話機」についての商標の使用である。

同様に、8月27日は「SoftBank815T」の広告、8月28日は「SoftBank913SH」の広告、8月30日は「SoftBank812SHs」,8月31日は「SoftBankX02HT」の広告であって、いずれも商標法第2条第3項第8号に該当するものである。

したがって、被請求人は本件商標と実質的に同一の商標を、本件審判の請求に係る指定商品である「電気通信機械器具」について、使用しているというべきである。

[乙第11号証]

8月22日の記事は、携帯電話機の普及率、すなわち携帯電話機の市場についての情報であって、第35類の指定役務「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

8月30日の記事は、ある機能を持った商品がいつから販売されているのかに関する情報であって、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

9月4日の記事は、「AQUOS ケータイ」が大ヒットしたという情報であって、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

[乙第12号証]

6月7日の記事は、サムスン電子が販売する商品の市場情報であり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

6月26日の記事は、携帯電話機の普及率に関する情報であって、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

6月28日の記事は、携帯電話機の起源に関する情報であって、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

10月11日の記事はカメラ付き携帯電話機の起源に関する情報であって、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

10月17日の記事は、「ハンズフリー機器」の市場動向に関する情報であって、第35類「商品の販売に関する情報の提供」についての商標の使用である。

上記は、いずれも第35類「商品の販売に関する情報の提供」に本件商標と実質的に同一の商標「ソフトバンクホットトピック」を使用しているものであり、商標法第2条第3項第7号に該当するものである。

したがって、本件審判の請求に係る指定役務「商品の販売に関する情報の提供」について、本件商標と実質的に同一の商標を使用している。

(5)無償であることについて

被請求人が本件商標と実質的に同一の商標を使用して提供する「商品の販売に関する情報の提供」は「無償」で提供されている。しかし、商標法における「役務の提供」というためには、交換価値のある情報が反復して提供されて取引の対象となっていることで足りるのであって、「有償」であることは要件とされない。そして、上記乙第11号証及び乙第12号証に記された情報は、継続反復して提供されており、需要者は商標「ソフトバンクホットトピック」を識別標識として当該情報にアクセスするものである。

したがって、上記乙第11号証及び乙第12号証に記された情報を提供する行為は、商標法上の「役務」ないしは「役務の提供」に該当するものである。

(6)むすび

以上、被請求人は、本件商標と実質的に同一の商標を、請求に係る指定商品「電気通信機械器具」並びに指定役務「商品の販売に関する情報の提供」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していたというべきである。

第4 当審の判断

1 被請求人の主張及び被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人に係る「2005年総合カタログ」(乙第1号証)の67頁の中段右の「おすすめチャンネル」の見出しの下、「ボーダフォン」及び「ホットトピック」の文字を上下2段に表し、その下段に「提供:ボーダフォン」及び「ボーダフォンのサービス・キャンペーン・イベント情報や、ボーダフォンショップからのお知らせなどをどんどん配信します。」との記載がある。

また、同頁の下段左のチャンネルラインナップの「全国共通チャンネル」の見出しの下、チャンネル名の欄に「ボーダフォンホットトピック」の表示、提供の欄に「ボーダフォン」の表示が、J−モバイル、朝日新聞社、ディズニー等の提供者に係るチャンネル名と共に掲載されている。

(2)上記(1)と同様に、2006年版の同カタログ(乙第2号証ないし乙第6号証)においても、チャンネルラインナップの「全国共通チャンネルの見出しの下、チャンネル名の欄に「ボーダフォンホットトピック」の表示、提供の欄に「ボーダフォン」の表示が掲載されている。

(3)乙第7号証の写真は、携帯電話の表示画面と認められるところ、その左側の機能選択(メニュー)画面には「ソフトバンクホットトピック」の表示があることが認められる。そして、右側の「ホットトピック使用画面」には、「ホット便り」の表示とその内容と思しき文字の記載が表示されている。

ただし、この写真は、本件審判の請求の登録後の撮影に係るものである。

(4)「ステーションコンテンツ一覧(東京)2007年9月分」(乙第8号証)は、携帯電話の画面に表示されるコンテンツ名(チャンネル名)、情報の提供者名、配信エリア、コンテンツ内容等の一覧表と認められところ、そこには、他の提供者に係るコンテンツ名等と共に、No.「4」としてコンテンツ名の欄に「ソフトバンクホットトピック」が表示されており、コンテンツ内容の欄に「最新のソフトバンクサービス情報、キャンペーン情報、SoftBankSHOPからのお知らせやイベント情報をどんどんお届けします。」と記載されている。

(5)「ホットトピック編成表 2007年9月A群」(乙第9号証)には、配信される情報のジャンル、配信日等が掲載され、そのジャンルとして、「ホット便り」、「ちょこメロ」、「ケータイ豆知識」等が挙げられている。

(6)「ケータイ豆知識 原稿2007年4月A群、同6月A群、同9月A群、同10月A群」(乙第11号証及び同第12号証)は、前記(5)における「ケータイ豆知識」への掲載記事の内容及びその掲載日を記載したものと認められるところ、これには、例えば、以下のような内容の記述が掲載されていることが認められる。

ア 6月13日付で「ケータイやノートパソコンのバッテリーでお馴染みのリチウムイオン電池。実はこれ。単三電池のような電池単体では販売されていないのです。安全管理のため、過充放電を防ぐ保護機構や電圧を管理する制御回路などを組み込んだセットとして世に出回る・・。」とのリチウムイオン電池に関する記述。

イ 8月22日付で「20〜40歳代の9割がケータイを持つ時代。だから、ケータイは若者のツール、なんて認識はもう古い。60歳代でも5割超がケータイを所持し、うち7〜8割はケータイメールも使うそう。」と携帯電話普及率に関する記述。

ウ 8月30日付で「QRコードとは、Quick Response Codeの略。94年にデンソーが開発した2次元コード。バーコードが横方向1次元なのに対し、QRコードは縦横2次元に情報を持つので、商品名や特徴など、格納情報量が格段にアップ。・・・」との商品開発年次や機能等に関する記述。

エ 9月4日付で「『AQUOSケータイとは?』シャープの液晶テレビブランド『AQUOS』の名を冠した、同社製ワンセグ対応ケータイのこと。・・・06年の発売当初から大ヒットを記録。ワンセグケータイの代表格に。」との記述。

オ 10月17日付で「ケータイを持たずに通話するための、マイクとイヤフォンをセットにした機器。最近はBluetoothを利用したコードレス製品も増えています。道交法で運転中の通話が禁止されたことで普及しました・・」との「ハンズフリー機器」に関する記述。

(7)上記の乙各号証と被請求人の主張を併せてみれば、携帯電話のメニュー画面に表示された「ボーダフォンホットトピック」及び「ソフトバンクホットトピック」の文字からアクセスして、上記(6)の情報に辿り着くものと推認することができる。

2 本件商標は、「HOT TOPIC」及び「ホットトピック」の文字を上下2段に書してなるものであるところ、上記1の使用に係る商標は、「ボーダフォン」と「ホットトピック」の文字とを2段に表してなるもの、及び「ボーダフォンホットトピック」、或いは「ソフトバンクホットトピック」と表してなるものである。(以下、これらを併せて「使用商標」という。)

そして、使用商標には、いずれも「ホットトピック」の文字が表されていること、「ボーダフォン」及び「ソフトバンク」の文字は、共に本件審判の請求の登録前3年以内はもとよりそれ以前から既に、被請求人の営業表示あるいはハウスマークとして著名なものであったこと、これらと「ホットトピック」が結合したものとして、これらの文字部分を分離して看取するのが取引上不自然であるとはいえないこと等を勘案すれば、使用商標は、「ホットトピック」の文字を、ハウスマークである「ボーダフォン」或いは「ソフトバンク」の各文字が抱き合わせた態様で使用されているものとみるのが相当であり、「ホットトピック」の文字部分のみも独立して認識され役務の識別標識としての機能を果たしているということができる。さらに、本件商標の上段に書されている欧文字「HOT TOPIC」の表示を欠くことによって、「ホットトピック」の文字と本件商標が別異の称呼や観念を生じるものでもないというべきである。

したがって、使用商標は、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。

そして、使用商標を拠り所にアクセスし得る情報は、前記1(6)のとおりであり、これらの情報は、「商品の販売に関する情報」に該当するというのが相当である。

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品・役務中の「商品の販売に関する情報の提供」について使用していたものと認められる。

なお、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標と実質的に同一の商標をその指定商品である「電気通信機械器具」についても使用している旨主張しているが、当該商品は、本件審判の請求の取消しに係る指定商品中には含まれていない商品であるから、この点について、当審において判断することはできない。

第5 むすび

したがって、本件商標の登録は、その指定商品・役務中、その請求に係る指定商品・役務「第9類 家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームおもちゃ用のプログラム,計算尺」及び「第35類 経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

[後掲]

第9類

耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,レコード,インターネットで提供されるダウンロード可能な音楽,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な移動体電話用着信用音楽・音声又は画像

第35類

広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与

第38類

電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信への加入の取り次ぎ,移動体電話による通信に関する情報の提供,放送番組の番組表に関する情報の提供

第39類

鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与

第41類

当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,移動体電話用着信用音楽・音声又は画像(ダウンロードできないもの)の提供

第42類

気象情報の提供,建築物の設計,建築物の設計に関する情報の提供,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与

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