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結論

勝訴(請求認容)

商標「メタボ茶」の効能表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2008−7373(T2008−7373/J1))

審判番号
不服2008−7373(T2008−7373/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メタボ茶」
争点(論点)
効能表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−7373(T2008−7373/J1)・不服)は、本件商標「メタボ茶」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタボ茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成19年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、メタボリックシンドロームの略称と認められる『メタボ』の文字を有してなるところ、近時、多様な効能を謳った商品が指定商品においても、各種製造・販売されている実情にある。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、メタボリックシンドロームが、生活習慣病(内蔵脂肪型肥満)程を意味することから、前記意味合いの効能を有する商品を認識させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メタボ茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メタボ」の文字が、「代謝症候群(肥満・高血糖・高中性脂肪血症・高コレステロール血症・高血圧の危険因子が重なった状態。)」の意味を有する「メタボリックシンドローム」(デイリー新語辞典 株式会社三省堂)の略語として知られ、「茶」の文字が、指定商品の普通名称であることから、これらの文字を組み合わせた「メタボ茶」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「メタボ茶」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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