結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7373(T2008−7373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メタボ茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成19年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、メタボリックシンドロームの略称と認められる『メタボ』の文字を有してなるところ、近時、多様な効能を謳った商品が指定商品においても、各種製造・販売されている実情にある。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、メタボリックシンドロームが、生活習慣病(内蔵脂肪型肥満)程を意味することから、前記意味合いの効能を有する商品を認識させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである
本願商標は、前記1のとおり、「メタボ茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メタボ」の文字が、「代謝症候群(肥満・高血糖・高中性脂肪血症・高コレステロール血症・高血圧の危険因子が重なった状態。)」の意味を有する「メタボリックシンドローム」(デイリー新語辞典 株式会社三省堂)の略語として知られ、「茶」の文字が、指定商品の普通名称であることから、これらの文字を組み合わせた「メタボ茶」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「メタボ茶」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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