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Trademark Appeal Case

造語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−3112(T2008−3112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキャナライザー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,分析機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成19年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『環境評価のための成長阻害試験・活動阻害試験・発芽試験、また原材料の品質管理や植物の品種改良など、複雑な形態、色、動きを示す動・植物の評価を行うことの出来る商品(生体画像解析装置)』(http://www.amco.co.jp/kagaku/I_scanalyzer.htm参照)程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品、例えば、測定機械器具,分析機械器具』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、 商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スキャナライザー」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、親しまれた既成の観念を有するものとは認められないものであって、これから、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報よりは、「スキャナライザー」の文字が使用されていることを認め得るとしても、該使用例によっては、「スキャナライザー」の文字が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「スキャナライザー」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取 消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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